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離職票について

A社という派遣会社に勤めていました。雇用保険加入期間は2年6ヶ月間
A社が派遣先から撤退するためそれに伴う形で退職→離職票を受領
A社退職の翌月にB社という派遣会社に登録して長期契約で派遣就労
ところが業務内容などが合わず数ヶ月で退職。

この場合(B社退職後 1ヶ月以内に)A社発行の離職票を職安に持って行った場合、雇用保険支給対象になり得ますか?

A 回答 (3件)

受給条件は2年間で働いていた期間が12か月以上あれば、資格が


ありますから受給は出来ます。ただ退職日の翌日から数えて1年を
過ぎると申請が出来ませんから、出来るだけ早くハロワに行かれて
下さい。
会社都合退職であれば、1か月後に最初の給付金が支給されます。
しかし自己都合退職の場合は4か月後でなければ最初の給付金は支
給されません。
また申請をして失業認定を受けるまで待機期間がありますから、出
来るだけ早めに申請を完了しましょう。
詳しくはハロワで聞いて下さい。
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なります。

B社の賃金の方が高ければそちらも併用。ただ、その場合は自己都合退職扱いなので3ヶ月の給付制限が付きます。すぐに欲しいならA社の離職票のみ使うとよろしいかと。
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B社で雇用保険に加入して被保険者期間が発生しているなら、離職理由はB社のものが優先されます。


被保険者期間もB社から遡って数えていきますのでハローワークにB社の離職票を提出するのは必須です。(A社のも出します)
都合のいいものだけを出すことはできません。
A社B社の空き期間が1年以下なので期間は通算できますからB社のみでは足りない分はA社の期間で補うことができますから受給資格は満たしている可能性は高いです。
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