
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まずその社員は雇用保険に加入していないことを承知しているのでしょうか? 会社が雇用保険に加入していて本人が手続きミスなどで未加入だと遡って加入手続きさせることもあります。
もちろん保険料は別途徴収します。本人が加入していると思って、失業給付ももらえると思っていると面倒です。
健康保険にも加入していないのならすでに国民健康保険に加入しているはずなのでそのことで役所に見せるためでもなさそうです。
ただ、退職した事実を証明するものが必要な場合がありますので、そのばあいは、任意の形式で、退職証明書のようなものを作って渡してあげればいいと思います。
No.2
- 回答日時:
それ以前に、会社が一人でも雇えば雇用保険に入ることは義務付けられています。
雇われた人が加入、未加入の決定権もありません。
もちろん、雇用保険法の適用外の人や適用外の事業所(5人未満の農業事業者など)であれば未加入でも問題ないですが、社員と書かれているので日雇いでも、季節労働者でもないかと思いますので、こちらの方が問題になります。
この届出に対する罰則規定もあり、事業主がこの届出をしなかった場合には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
雇用保険の適用除外であればもちろん問題も無く、離職票はもともと発生しないので、離職票は作れません。
この場合には雇用保険未加入、離職票未発行証明書を渡しましょう。
No.1
- 回答日時:
「必要ないのでは~」以前に、保険に入っていない人に離職票は出ません。
そのご本人は、自分が社会保険に加入していない事が解っていないんでしょうか? 先ず給料明細を見る様に言ってあげましょう。そうすれば保険料が引かれてない=保険に入ってない=離職票が出ない事が解ると思います。
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