
6月末で会社が閉鎖になり会社都合で退職しました。その後、7/16日から新しい会社に就職しました。ですが最初の提示条件と食い違いがあり、退職の予定です。
7/1の段階で現在の新しい会社の内定をもらっていたので、失業給付の手続き等一切していません。(離職票を持ったままです)
この場合・・・
1.新しく就職した会社を10日程度で退社することになるのですが、失業給付を受けるために、新しく就職した会社の離職票もしくは退職証明書は必要なのでしょうか?また、もし必要な場合、すぐに発行してもらえるのでしょうか?
2.国民健康保険に加入するために、離職票あるいは退職証明書が必要だと思うのですが、前の会社の離職票あるいは退職証明書を使って加入することはできるのでしょうか?
*新しい会社では、まだ健康保険証をもらっていません。(加入手続き中だと思います)
*7/1-7/15の間の健康保険は任意継続を申請していたのですが、結局保険料を払っていないので資格喪失していると思います。
3.離職票あるいは退職証明書(必要な場合)、年金手帳、雇用保険証書、これら以外にもらっておくべき必要な書類はありますか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
kazHiroさん、はじめまして。
私は、現在、就職活動のため職安に通っている者です。
6月末に退職した会社で加入していた雇用保険で、失業給付の受給資格を満たしている (6ヶ月以上の被保険者期間がある) という前提で、回答させていただきます。
<1.について>
7月16日から勤務の会社で、雇用保険に加入していた場合は、失業給付申請手続きのときに、『雇用保険被保険者証』 と、合わせて 『離職票』 か 『資格喪失確認通知書』 のどちらかが必要になります。
雇用保険に加入した以上は、失業給付を受給するためには、その資格喪失の証明がいるからです。
もちろん、以前の会社での離職票も必要です。
今回のケースでは、7月16日からの加入の分は、失業給付算定の基礎とはなりませので、たぶん 『資格喪失確認通知書』 の方で大丈夫だと思います。
(『資格喪失確認通知書』 の方が、会社での処理が簡単に済みますので、早く手続きできると思います。)
一応、質問者さんの現住所を管轄する職安に、『離職票』 でなく 『資格喪失確認通知書』 でも手続き可能かどうか確認してみてください。
7月16日から勤務の会社で、雇用保険に加入していなかった (まだ加入手続きをしていなかった) 場合は、特に新たな書類をもらう必要ありません。
職安によっては、退職証明書をもらって来て下さいと言われるかも知れませんが、たぶん必要ないです。
今、手元にある離職票と、以前の会社での被保険者証があればOKです。
以前の会社での被保険者証を、今の会社に提出していたなら、返却してもらってください。
その他、失業給付の申請の手続きには、
・住民票、または運転免許証などの本人確認書類
・印鑑 (認め印)
・写真 (30mm × 25mm 程度)
・銀行の普通預金通帳
などが必要になります。
<2.について>
国民健康保険の加入手続きには、離職票は必要ないと思いますよ。
ただ、市町村によっては、健康保険の資格喪失証明が必要になるかもしれません。
市役所などの窓口で聞いてみてください。
国民健康保険には、保険料の減免制度があると思います。
失業などで収入が極端に減ったときに、保険料が減免される制度です。
この申請をするには、離職票ではなく、職安で失業給付の申請後にもらえる、『雇用保険受給資格者証』 が必要になると思います。
国民年金にも、減免制度があります。
詳しくは、市役所などの窓口で確認してください。
<3.について>
一般的には、お書きになられているように、
・年金手帳
(厚生年金基金に加入していた場合は、その資格者証も)
・雇用保険被保険者証
・離職票、または資格喪失確認通知書
などですが、前述のように、健康保険の資格喪失証明も必要になるかも知れません。
勤務していた会社によっても違うかもしれませんので、担当者に確認してみてください。
詳細な回答ありがとうございました。
今日ハローワークで聞いてきました。ハローワークで自分が雇用保険にすでに入っているかどうかすぐ調べてくれました。結果、まだ加入手続きが済んでいなかったようで、退職証明書をもらってくださいとのことでした。
健康保険は市役所で聞いたところによると、会社での被保険者でなくなったことを証明するために退職証明書を提示して頂くことになりますとのことでした。手続きはすぐで、即日発行できるようです。
退職するというのはたいへんな労力が必要ですね。7月からはとにかくバタバタが続いています。
毎日猛烈に暑いですが、kurichan-ganbaさんも早く仕事が見つかるといいですね。私もがんばります。
No.1
- 回答日時:
問1について
労働基準法の規定で退職証明書は社員からの請求があれば必要とする事項について会社は遅滞なく交付する義務がありますので、申出れば発行してもらえるはずです。
離職票は会社自体が加入手続済みか否かによりすぐに
発行してもらえるかは不明です。
事例が複雑ですので、よろしければ雇用保険関係はこちらのサイトでご質問されてみてはいかがでしょうか。現役のハローワークの職員の方が個人でHPを管理しているサイトのようです。以前失業の件で私もお世話になりました。
参考URL:http://members.goo.ne.jp/home/peso_japan/main
ありがとうございます。
ハローワークで聞いてきました。
新しく行った会社ではまだ雇用保険には入っていないそうで、再離職したときは退職証明書があれば失業給付の申請ができるそうです。
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