No.3ベストアンサー
- 回答日時:
・3/30退職の場合
・健康保険・・保険料は前月の2月分まで徴収、3月分は払わなくても良い
3/31~4/中旬は健康保険に未加入の状態・・その期間に診療等を受けるのなら、国民健康保険に加入して3月分の保険料を支払う(4月分は保険料は発生しません:会社の健康保険に加入する為)
または、全額自己負担で診療代を支払うのどちらか
・厚生年金・・保険料は前月の2月分まで徴収、3月分は払わなくて良い
3月は厚生年金に加入していない事になるので、国民年金の加入手続きを市役所でして3月分を納付する
手続き、納付をしないと3月の1ヶ月分が未加入、未納状態になります
(4月分は厚生年金に加入するので保険料は発生しない)
・3/31退職の場合
・健康保険・・市役所で国民健康保険に加入手続きが必要(4月分の保険料は発生しない・・4月分は入社後の健康保険料として支払う)
・厚生年金・・特に何もしなくとも良いが、年金記録に空白期間(4/1~4/中旬)をつくりたくないなら、市役所で国民年金の加入手続きをする・・保険料は支払い不要:入社後の厚生年金保険料を支払うので
空白期間が出来ても良いなら(給付には影響しない)何もしない
・3/30退職、国民健康保険・国民年金に加入・・3月分の保険料を支払う
・3/31退職、国民健康保険・国民年金に加入・・4月分の保険料は支払わなくても良い
・・・・3/31退職の方がよろしいです、得をするのは、健康保険・厚生年金の半額を負担しないですむ会社なので
・住民税は4月、5月の二月分を退職時に支払うか、支払わない場合は後日、市役所から納付書が届きますからそれで支払う事になります
・雇用保険は退職日までの加入になります
No.2
- 回答日時:
ちょっと自信はありませんが、資格喪失日の問題がでてくるんだと思います。
30日の場合、たしか既存の会社から社会保険料が引かれません。ただし、それに伴い空白期間ができてしまうかもしれません。(意識しない未加入期間ができてしまう)年金が3月だけ未加入とか。住民税については、特別徴収を引き継がないようであれば、年明け退職は5月までの残りを全て払うことになります。31日だと空白期間がないので、特に困ることはないと思います。4月半ばの入職で勤務日数が何日を予定しているか?が問題になると思います。雇用保険は、一月加入とみなすのに、月何日以上勤務していることってのがあったような気がするので。保険に関しては、後に入ったものが優先されると思うので良いとして、通常だと空白期間は国民健康保険に入ってくださいと言われると思います。自信がないので参考程度にしておいてください。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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