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妻がヤクルトレディをやっているのですが、年間160万までは扶養を外れないでいいと説明を受けているようなのです。

会社が青色申告をやってくれるそうで、160万までは扶養内で働けるそうなのですが、同じレディさんでも年間103万を気にしながら働いている方もいるようです。
会社からは個人事業主扱いになりますと言われているようです。

私は130万を超えたら扶養を外れるものだと思っていたのですが、このようなケースってあるのでしょうか?
また、あったとすると他の方達と違うところは何かありますでしょうか。

A 回答 (2件)

おそらくはですが。


個人事業主として青色申告の承認を受けて、かつ、家内労働の特例を受けておられるのです。
年間収入が160万円。
家内労働の特例で経費を65万円引き、そのうえで青色申告特別控除額65万円を受けると、所得金額が30万円になります。

所得金額30万円ですから、控除対象配偶者になれます。
ただし健康保険での被扶養者要件は青色申告特別控除前の所得で判定するはずです。
それとて年間95万円ですから「オッケー」という事になります。

青色申告特別控除は家内労働の経費特例と併用できる点がミソです。
これは税理士さんが「できますよ」とアドバイスしての結果だと想像します。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
てっきり130万を超えると扶養を外れるとばかり思っていたもので、こえないように調整させてました。
個人事業主扱いということは、雇用保険などはないですよね。
知らない事が多いですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/06 09:01

ヤクルトレディは個人事業主となり、


担当税理士が青色申告を代行してくれると
聞いています。

また、明確に仕入れがあり、貸与される
ものもあるので、売上から必要経費を
引いた所得が、社会保険の扶養の条件
130万未満とすることができます。

しかし、事業所得があると、端から
扶養条件からはずれる規定のある
健保組合もあるので注意が必要です。

このあたりは、最近だいぶ改善された
ように思えます。

但し、税金の扶養である配偶者控除の
条件は満たせないと思われます。
合計所得38万以下が条件なので、
160万-青色申告特別控除65万で95万。
そこからさらに60万近くの必要経費を
引くのは難しいと思われます。

またヤクルトレディーでは、家内労働者
の特例を受けて働く方がいるとも聞いて
います。
こちらは65万を必要経費とみなして
申告できる制度で、青色申告より、
申告が楽です。
そうすると、103万の売上以内で
働けば、103万-65万=38万の所得となり
夫が配偶者控除を受けられることに
なるのです。

ですので、160万というのは、
どちらかと言えば、社会保険の扶養を
意識し、かつ夫の勤務先の健康保険組合
の扶養条件を確認した上での条件だと
思われます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
私の勤めている会社だと160万まで可能といわれたそうなので、書いて頂いている通りだと思われます。
160万まで可能とは初めて知りました。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/06 08:57

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