No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そうした場合、児童扶養手当は
所得制限にかかる可能性が大きいです。
同一世帯なんですよね?
あなたの収入条件としては
・パートの給料+通勤交通費が年間130万未満、
月額で108,333円以下が社会保険の扶養条件
・パートの給料が年間103万以下が税金の扶養条件
となりますが、児童手当は意識しなくてよいでしょう。
しかし生計を一にしていることが明らかであり、
扶養家族であることも申告しているということであれば、
自治体によっては、お父さんの収入条件でみられる
可能性があります。
『扶養』の制度を現実そのように利用しているのであれば、
お住まいの役所の判断が入りそうな気がしますね。
下記が参考になりますが、役所で現在の実家の家計を
正直に話して相談した方がよいです。
http://afun7.com/archives/2547.html
No.1
- 回答日時:
>私と私の子供は私の父の扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあすぐその下に、
>税の扶養…
とありますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
父が会社員等ならその年の年末調整で、父が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
しかも、子供は何歳ですか。
今年の大晦日現在で満16歳に達していなければ、障害でも負っているのでない限り、税金とは関係ありませんよ。
だって、民主党政権時代からその何倍もの“子ども手当”がもらえるようになったでしょう。
>税の扶養は年間103万以内と聞きました…
正確には、「合計所得金額」が 38万以下。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>私の場合パートの給料+児童扶養手当、児童手当も全部含めて…
パートの給料のみで、他は「合計所得金額」に含める必要はありません。
給与収入 103万円を「所得」に換算すると 38万円になるのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
というか、年間 100万ぽっちりの給与で子供を育てていけるのですか。
扶養、扶養って金魚の糞でいる場合じゃないでしょう。
父の税金が少々高くなったところで、もっとばりばり稼いで自立していかないとだめですよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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