性格悪い人が優勝

なお、上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるときは、被扶養者となる場合があります。
詳しく教えてください。

A 回答 (1件)

こんにちは。



 「協会けんぽ」の被扶養者の要件のようですが、被扶養者になれる要件の一つに「被保険者の年間収入の2分の1未満」というのがあります。
 ご質問の部分は、「被保険者の年間収入の2分の1未満」でない場合でも、「被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしている(※)と認められるとき」は被扶養者として認定されることがあるということです。

 (※)その世帯の生計維持の中心的役割を果たしている
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