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主人の扶養に入ることになりましたが、
仕組みをよく理解できていません。

調べた所扶養の壁130万の方に該当しているのですが、年間130万未満の要件には
「扶養者(被保険者)の年収の半分未満であること」
が要件になっていました。

その為扶養者である配偶者の収入があまり高くない場合は、主婦の年間収入130万未満でも扶養から外れて
しまうこともあると書かれていました。

この場合例えばですが、

主人 月手取り18万 年収216万
妻   手取り10万 年収120万

主人の年収の半分は108万
妻が年収120万で計算上12万上回ったことになり
扶養を外れてしまう、、ということでしょうか?

A 回答 (2件)

>妻   手取り10万 年収120万


健康保険の扶養130万円は手取りではなく、総給与支給額です。
そちらを心配された方がいいでしょう。
今年の源泉徴収票で幾らになってますか?
目先の健康保険料より、将来の年金の方が大事ですよ。
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>主人の扶養に入ることになりまし…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

税金のカテなので 1.税法の話かなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の今年の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、親や夫が扶養控除または配偶者控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もないのです。

したがって、税の世界で「扶養に入る」だのの言い方は全く当を得ないのです。

>130万の方に該当しているのですが、年間130万未満の…

ああ、税金のカテで社保の質問ですか。

>妻が年収120万で計算上12万上回ったことになり…

日本語を素直に解釈すれば良いだけで、それはそのとおりです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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