
雇用保険の重複についてお教え下さい。
2つの派遣会社に登録し、重複加入をしてしまいました。
1つ目に登録した派遣会社は、数ヶ月前から単発で就労していましたが、数日後から2ヶ月程のレギュラー勤務となる為、雇用保険に加入しました。
2つ目の登録説明会が1つ目の雇用保険加入書類を書いた約1週間後にあり、「雇用保険にまだ入っていなければ加入してもらうことになってしまいます」という意味深な説明がありました。
問題は、「なってしまいます」の意味深な説明にばかり疑い気を取られて、1つ目で加入したことをすっかり忘れて2つ目でも加入してしまったことです。
それを思い出し、即2つ目に連絡したところ
保険担当者が休みの為詳しい話は後日になるが、重複加入は出来ない為書類が後日戻ってくるはずだが、既に私が就労した為、次回からは引かれないが今回分はごそっと引かれることになると言われました。
「ごそっとという金額がどれ位なのか
又、なぜそんなに引かれるのか」
を、保険担当者から連絡が来る前に予め把握しておきたく質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
雇用保険の被保険者番号は会社が変わっても一生変わりません。
なので手続き上重複登録したとしてもそれは役所の方で結局ひとつにまとめられろと思います。ご心配の保険料も、他の方も回答されている通り、個人から徴収される保険料はあくまでその月の給与の3%です。企業はこれを預り金として、毎年7月に国に対する労働保険料(労災保険料と雇用保険料)を支払う際の一部源資とします。なので、ご心配のようにがっぽり(二重登録なので2倍など)ということは流れ的にあり得ないと思います。以上ご参考まで。大変分かりやすく詳しいご説明を頂き、本当にありがとうございました!
がっぽり引かれたのは源泉徴収税でした。
ベストアンサーは色々迷いましたが、今回の結果に近い方にさせて頂きました。
大変勉強になりました!
No.3
- 回答日時:
> 「ごそっとという金額がどれ位なのか
雇用保険料[平成29年4月以降]の計算式は、『支給する賃金×0.3%』です。
これは派遣労働者だろうが正社員だろうが関係はありません。
また、『二重加入不可』の取り決めは雇用保険法の『行政手引』と言う通達に書かれておりますが、「同時に2以上の雇用関係にある労働者は、主たる生計を維持する賃金を受ける事業所。」と定めていますので、必ずしも「先に加入した1社目で資格を取得し、2社名では資格取得できない」とはなりません。
そういう意味では、2社目の方は結果が出るまでは自社で資格取得できるものとして賃金から保険料を控除するのは『絶対に間違い!』とは言い切れません。
なお、参考までに
・社会保険(健康保険及び厚生年金保険)は複数の適用事業所で加入できます。
・その様な状態になった被保険者は、届け出が必要となります。
・健康保険料は加入する健康保険ごとに分けん料率が異なるので幾らになるのかはわかりません。
・厚生年金保険料は『標準報酬月額×181.82÷1000÷2』だから、『標準報酬月額×9.091%』です。
大変分かりやすく詳しいご説明を頂き、本当にありがとうございました!
ベストアンサーは色々迷いましたが、今回の結果に近い方にさせて頂きました。
大変勉強になりました!
No.1
- 回答日時:
>ごそっと引かれることになると言われました
ごそっとと言っても、雇用保険料はたかが知れてますからね。
一般の事業なら労働者負担は給与額の3/1000なので、10万の給与で300円です。
別に具体的な金額を言われたわけでもないですし、そんなに気にすることはないのでは?
言ったのは保険の担当者ではないんですよね?あまり詳しくない人なんじゃないですか?
大変分かりやすいご説明を頂き、本当にありがとうございました!
ごそっと引かれたのは源泉徴収税でした。
ベストアンサーは色々迷いましたが、今回の結果に近い方にさせて頂きました。
本当に、ありがとうございました!
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2つ目の派遣会社の方に
「1つ目の方は保険料はさほど引かれないと思いますが、うちの分からはごそっと引かれます。」
と言われました。