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質問させていただきます。

学生のため親の扶養内でアルバイトをしているのですが(勤労学生控除内で年間130万以内)
私の確認不足のため月額108344円を超える月が数ヶ月続いてしまい、
扶養から外れると親の会社から言われました。

親の扶養に戻りたい場合はどうすればいいのでしょうか。
またいつから戻れるものなのでしょうか。
お答えいただけますと助かります。

A 回答 (5件)

元さやに戻るか別の人と再婚するしかないですよ(笑)

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このまま行くと、かと


要は年間の収入が問題なので、数ヶ月予定より多くても他で減らせば大丈夫です
ウチの娘がバイトしてた時は、バイト先で上手いことやってくれました
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似たような質問がありましたが、質問者名を変えたのですか?


それとも別「人?
前の質問は「親は共済組合」で、今回は「親の会社」なので別人かな?

一旦、現在のアルバイトを辞めて退職通知などで収入はなくなることを親の健康保険組合に届け出るる、退職を証明する書類が必要。

今年12月分までの給与明細で年収130万円以下であることを証明する。
この場合令和4年1月から扶養に戻れる。

親が、たまたま提出した娘の給与明細が基準を超えていたが、それ以降は超えないことを申し立てる。
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>学生のため親の扶養内でアルバイトを…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>(勤労学生控除内で年間130万以内)…

1.税法の話なら、勤労学生控除はあくまでもあなた自身の税金に関する話であり、親が扶養控除を取れるかどうかの要件とは全く関係ありません。
親が扶養控除を取れるのは、あなたの 1 年間の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下の年です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>親の扶養に戻りたい場合は…

って、親が親が扶養控除を取れようが取れまいが、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もありません。

しかも、扶養控除は 1 年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

前述のとおり今年 1 年間の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下に抑えれば、親は今年分所得税で扶養控除を取れますが、あなたにとって何のメリットもありませんよ。

>月額108344円を超える月が数ヶ月続いてしまい…

今年 1~12月の合計でいくらほどになる予測なのですか。
年の途中のことは関係ありません。
あくまでも 1 年が終わってからの判断です。

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2.社保の話なら、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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扶養認定の具体的な要領は保険者によって異なりますので、


正確には親御さんの会社を通じて健保に問い合わせるしかありません。

要は給与が減る、退職するなどによって向こう1年間の年収が130万円、
月収が108333円以下になることを示すので、
離職票や給与明細、退職や給与見込み額を証明する書類を
バイト先に書いてもらうなどの対応が必要です。
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