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扶養内で働いている場合、年末調整したら戻ってくるお金は大体どれくらいなのでしょうか?

計算の仕方などありますか?

また万が一戻ってくるお金が多く社会保険扶養の上限額を超えてしまった場合、その理由でも扶養から外れないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

扶養内、の定義があいまいですが基本的には0円です。


調整するほどの所得税を払っていないということですよね。
毎月の収入の差が大きい場合には戻ってくるかもしれませんが、
ごくごくわずかです。

計算の仕方はありますがここには書ききれません。

払ったお金が戻ってくるだけなので、その金額と収入を足すわけでは
ありません。よって年末調整をすると社会保険扶養の上限額を超える、
というようなことは絶対にありません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2023/03/28 18:06

>扶養内で働いている…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

さらに、誰に扶養されているのですか。
夫婦間の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>年末調整したら戻ってくるお金は大体…

上のどれかによって話は違ってきます。

また、「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出してあるのかないのかにもより、全く違った結果になります。

>会保険扶養の上限額を超えてしまった場合、その理由でも扶養から外れないと…

2. 番の話なら、そうなります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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源泉徴収されていないと戻ってくるものは何もない

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