これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

現在22歳で来年退職し社会人学生(昼間全日)になろうかと考えています。
収入がなくなるため、親の扶養に入ろうと思いますが条件として年間103万円以下の給与所得にする必要があるかと思います。
やはり、親の扶養に入る方が住民税が非課税になったりと良いことばかりなのでしょうか?あまりメリットがなければ年間130万円まで稼ごうかと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>親の扶養に入る方が住民税が非課税になったりと良いことばかりなのでしょうか?


扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり、それぞれ別物です。
税金上の扶養は、1月から12月までの年収が給与収入の場合、103万円以下ならなれ貴方の親が「扶養控除」を受けることができます。

扶養になれば住民税を払わなくていい、ということはありません。
住民税は扶養親族がいない場合、93万円~100万円(市町村によって違います)を超えればかかります。
ただし、貴方は「勤労学生控除」を受けることができます。
その控除を受ければ、130万円までなら所得税はかかりませんし、住民税(所得割)も124万円までならかかりません。
なお、この控除を受けても93万円~100万円を超えれば、住民税の「均等割」(4000円程度)はかかります。

健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)の見込みなら扶養に入れます。
扶養に入れば保険料を払わなくてすみます。

103万円以下なら親にメリットがあります。
貴方自身は103万円を超えても124万円以下なら所得税も住民税(所得割)もかからず、健康保険の保険料も払わなくてすみます。
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この回答へのお礼

はっきりとした数字を教えて頂き大変理解できました。
家族と話し合い、124万円以下でアルバイト等したいと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/08/30 07:27

>親の扶養に入ろうと思いますが…



税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>年間103万円以下の給与所得にする必要があるかと…

誰かの控除対象扶養者になるための「給与所得」は 38万以下。
「103万円」は『給与収入』
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>親の扶養に入る方が住民税が非課税になったりと良いことばかりなのでし…

親が扶養控除を取ることと、子 (あなた) に住民税がかかるかどうかのこととは、次元の異なる話です。
ごちゃ混ぜにしてはいけません。
子の収入が 95~103 (所得で 33~38) 万のときなど、親は扶養控除を取れるが子には住民税の「所得割」が発生する可能性はありますし、もっと少なくても「均等割」は発生します。

>あまりメリットがなければ年間130万円まで…

税金とはそもそも、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。
少々の税金を払い惜しんで、収入をセーブする必要はないのです。

ただ、親が会社員等で給与に「家族手当」等が上乗せされている場合は、その支給要件を確かめておくことが肝要です。
家族手当はあくまでも給与の一部であり、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、部外者がこれ以上の言及は控えます。
親とご相談ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

なるほど、社会保険と扶養控除を混同して覚えていました。
大変わかりやすい内容で理解できました。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/08/30 07:26

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