おととしから18時から22時までのパートをしています。その年は収入が少なかったので母の扶養にしていました。母70歳は遺族年金を貰っていて私41歳が扶養にした方がいいようなので、去年の年末調整の時に変更しました。去年の11月から1時間残業する時もあって、88000円を超えると社会保険に入ることになるのを知らなくてそのことを指摘されました。
6時間勤務を勧められたけど4時間のままで今のところ考えています。
よく分かっていない点を質問したいです。
①88000円というのは基本賃金と時間外割増賃金の2か所のことで深夜割増賃金、早朝・夜間割増賃金、祝日割増賃金、通勤費は含まないのでしょうか?
②親の扶養に入っていた場合103万を超えると所得税、住民税がかかるようですが、これは通勤費など全部込みの月額とボーナスなど含めた金額で103万のことでしょうか?
③私の場合は母を扶養にしたけど所得税、住民税が控除されるということかと思っていますが、ボーナスなど全部含めで年120万、130万くらい稼いだらどれくらい引かれるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
税金の扶養親族と健康保険の被扶養者について
税金は個々の年収に対して課税されるものです。
税金は自分自身で納める「直接税」とそうでない「間接税」があります
【直接税】・・・所得税や住民税など。所得に対して税額が決まる。
【間接税】・・・たばこ、酒、消費税など。収入に関わらず均一に徴収される。
年収・・・年間に取得する収入です。深夜割増賃金、早朝・夜間割増賃金、祝日割増賃金、通勤費含む
所得・・・年収から各控除後の所得額で税金などの基準になります。
①②③につて、国税庁及び健康保険からの抜粋です。
税金の扶養親族の要件
対象者または対象物
扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
控除対象扶養親族に該当する人の範囲
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
同一生計配偶者
その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国(※1)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。
(※1) 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(※2)。
(※2) その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
控除対象配偶者
同一生計配偶者のうち、あなたの合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者をいいます。
老人控除対象配偶者
控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。
源泉控除対象配偶者
あなたの合計所得金額が900万円以下である場合における、あなたと生計を一にし、合計所得金額が95万円以下(令和元年分以前は85万円以下)である配偶者(※)をいいます。
(※) その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が150万円以下である配偶者となります。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受けている方や白色事業専従者を除きます。
扶養親族
その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国(※1)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。
(※1) 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(※2)。
(※2) 上記(1)に該当する方の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が103万円以下であることとなります。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
控除対象扶養親族
扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の方をいいます。
特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方をいいます。
老人扶養親族
控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいます。
同居老親等
老人扶養親族のうち、あなたや配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、あなたや配偶者との同居を常としている方(※)をいいます。
(※) 老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません。
国外居住親族
非居住者(国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない個人)である親族をいいます。
なお、確定申告において、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者(特別)控除又は障害者控除の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付等が必要です。
区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円
健康保険
「被扶養者」の要件
健康保険の「被扶養者」となれる要件は、以下の(1)~(3)すべて満たす場合です。
「所得税の扶養要件」とは全く異なりますので注意
(1) 本人が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していない
被扶養者自身が、お勤め先などの社会保険に加入していないことが条件となります。
(2) 本人の年間収入 130万未満
本人の年間収入が130万円未満であれば「被扶養者」となれます。
(60歳以上 or 障害者の方は、年間収入180万円未満まで拡大されています。)
(3) 対象となる親族
被扶養者となれる方は、「配偶者」と「3親等内の親族」です。
また、社会保険は税法と異なり、法律的には親族ではない「内縁関係の配偶者」も被扶養者になれる点が特徴です
(「内縁関係の配偶者の父母及び子」も含まれます)。
以下、同居と別居でそれぞれ要件が異なりますので、各人ごとにまとめます。
②扶養する生計維持者の年収に対して、扶養親族のため要件を満たすことで可能となります。
細かいことは省きますが、母親の遺族年金の他の収入が180万円以下であればあなたの扶養親族にする方が得策です。
65歳から74歳までと障害者の所得は180万円未満で扶養家族することは可能です。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
①88000円というのは基本賃金と時間外割増賃金の2か所のことで深夜割増賃金、早朝・夜間割増賃金、祝日割増賃金、通勤費は含まないのでしょうか?
通勤費や時間外手当は含みません。
あくまでも雇用契約における「月間の所定労働時間(もしくは月間の平均労働時間)×時給」が88,000円以上となるか未満になるかによって社会保険に加入するかしないかが判定されます。
②親の扶養に入っていた場合103万を超えると所得税、住民税がかかるようですが、これは通勤費など全部込みの月額とボーナスなど含めた金額で103万のことでしょうか?
親御さんの扶養になっていること(=親御さんが質問者さんを扶養控除の対象にしていること)と、質問者さん自身の所得税、住民税の課税・非課税は関係がありません。
給与収入で103万円を超えると、質問者さんは親御さんの扶養になれなくなります(=親御さんの扶養控除の対象にならなくなります)ので、親御さんの税金が増えます。
なお、103万には毎月の給与と賞与は含みますが、通勤費は含みません。
③私の場合は母を扶養にしたけど所得税、住民税が控除されるということかと思っていますが、ボーナスなど全部含めで年120万、130万くらい稼いだらどれくらい引かれるのでしょうか?
親御さんが質問者さんを扶養控除の対象にした場合、親の税金の計算での控除額は、所得税33万円、住民税33万円です。
逆に質問者さんが親御さんを扶養控除の対象にした場合、質問者さんの税金の計算での控除額は、
・同居している場合…所得税58万円、住民税45万円
・同居していない場合…所得税48、住民税38万円
です。
ただし、扶養控除の対象に出来るのは年間所得が48万円以下の方です。70歳で年金所得だけの場合ですと、年金収入が158万円以下である必要があります。
仮に質問者さんが親御さんを扶養控除の対象にした場合、「ボーナスなど全部含めで年120万、130万くらい」でしたら、同居していてもいなくても所得税、住民税のいずれも非課税になります。
〇扶養控除(所得税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇扶養控除(住民税)
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000370 …
No.1
- 回答日時:
社会保険適用拡大の月収8.8万円には残業手当は含みません。
通勤手当や深夜割増賃金等も含みません。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322 …
扶養に入っていることと本人に税金がかかるかどうかは別問題です。
非課税の通勤手当は含まないほか、社会保険料控除などがあれば、
103万円をこえても所得税がかからないことがあります。
住民税も同じですが103万円ではなく、自治体により93~100万円になります。
親族を扶養にしてどれだけ税金が軽減されるかは、
扶養している側の年収によって異なります。
年収120万円から130万円であれば、社会保険料控除などで
所得税と住民税所得割がゼロになる可能性が高いのでさほど税額は変りません。(住民税の均等割りが非課税になる程度)
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