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所得税上の扶養に入る条件とはどのようなものでしょうか

健康保険の場合は、被扶養者の年収が130万未満で、被保険者の年収がその倍額以上とありますが、これは未来の事(この先の事)ですが、所得税も未来の推定金額なるのでしょうか?

所得税の103万円と38万円とは何でしょうか?
お願いします。

A 回答 (3件)

所得税は毎年12月31日現在の状況を元に計算します。


ですから、毎年1月1日から12月31日までの収入、12月31日時点での扶養親族数を求めます。
健康保険とは違います。

>所得税の103万円と38万円とは何でしょうか?

扶養親族の条件は「所得」が38万円以内であることです。
「所得」とは、収入から控除をひいたものです。
給与収入なら基礎控除として65万が認められているので、これをひいた残りが38万円以内なら扶養親族です。

ですから、扶養親族になれる給与収入の上限が「103万円」。
所得が「38万円」です。
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その年の12月31日の現況になります。

いまからだと未来のことになりますね。

年収が38万円以下であることが要件の1つになっています。

103万円とは、所得税のかかる基準額です。
給与所得控除は65万円ですから、103-65=38万円までが扶養の要件というわけです。

詳しいことは国税庁「扶養控除の要件」(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm)をご覧下さい。
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所得税も未来の推定金額なるのでしょうか?>


所得税は1年間(1/1~12/31)の収入や控除によって決まりますので、年度の途中では確定せず年末時点での結果ということになります。年末調整や確定申告で所得税を清算するのはこのためです。

所得税の103万円と38万円とは何でしょうか?>
38万円は基礎控除の額で、それに給与所得控除の最低額65万円を加えた額が103万円になり、この金額までの収入には所得税が掛かりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
扶養の場合は、38万円の所得までなら扶養控除の対象になります(給与収入だけなら103万円)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
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