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単純な質問で申し訳ありません。

従業員22名の小さな会社の経理をやっております。
ある従業員が今まで控除対象配偶者がいるという事で
扶養にしていたのですが、実は今年の4月より
その方の配偶者が就職して、扶養を外れていたと
いうのが今になって判明したのです。
そのため源泉徴収も本来より過少だったのですが、
年末調整ではどのような手続きをすれば良いので
しょうか。

A 回答 (3件)

控除対象者から外して年末調整すれば良いだけの事です。


(もちろん、扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄も削除してもらって下さい。)

ただ、その配偶者の給与収入が141万円未満であれば、配偶者特別控除は受ける事ができますので、配偶者特別控除申告書に配偶者の氏名や正確な所得金額等を記載してもらって、その分の控除をする事ができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1800.htm

配偶者特別控除の額にもよりますが、おそらく年末調整では還付ではなく不足になる可能性がありますので、その分を徴収されれば良いだけの事です。

それと、会社によっては家族手当を支給している場合、扶養から抜けていた時点まで遡って返還を求める場合もありますので、会社の規程等をご確認されてみて下さい。
(その場合は、その返還してもらう予定の金額は、支払金額から控除して年末調整の計算を行う事となります。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、扶養から外した人数の控除額にして計算すればいいだけなのですね。助かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/29 11:54

今年ならまだ年末調整やっていませんよね。

でも、
やったとしたら後一度年末調整すればすみますよ。
年末調整では、保険の控除が漏れていたりとよく
あることですから、なんの心配もありません。
再処理するだけです。で、正しい用紙を出して、
税務署なりに提出すればいいんです。

なんのソフト使ってやっているかはわかりませんが
再処理のメニューとかありませんか?
手計算なら後一度計算すれば済みますよ(o^^o)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「給与奉行」というソフトで保守にも加入しているので、ちゃんと間違いなく数値を入力さえすれば勝手に計算してくれるんですよね。あせってヘンな質問をしてしまい恐縮です。

お礼日時:2005/11/29 12:02

 手続きと言うよりも、計算の見直しが年末調整の主目的ですから、足りない分はもらい、多い分は返すだけのことです。


 社会保険等はどうなっていますか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに「年末調整」ですから再計算して足りない分を徴収すればいいだけですものね。
問題の従業員に尋ねたところ、奥さんのほうが別の会社の社会保険に加入したとか言っているのですが、定かではないようなので(聞いても曖昧な答えしか出てこない人なのでいつも困ってるのです)、社保についても本当にどうなっているか確認してみます。

お礼日時:2005/11/29 11:59

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