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集金代行払いに対しての領収書発行義務について。

私は現在、顧客からの月々の料金支払いが
①クレジット
②集金代行サービス
のどちらかで行われるお店で働いています。

それぞれの場合で顧客から領収書発行を求められた場合、
クレジットであれば発行義務は無いと調べて分かりましたが、
②集金代行払いの場合はどうなのか検索しても出てこないので教えて頂けないでしょうか?


クレジットで必要ない理由が「店へ支払っているのは客ではなくクレジット会社だから」だとしたら集金代行の場合も同様に「店へ払っているのは集金代行会社だから」領収書発行義務は無しとなるのでしょうか?

(どちらにしても求められれば慣習で領収書を発行しているのですが、5万円以上の時の収入印紙が必要かどうか知る必要があるため質問させて頂きました。)

A 回答 (3件)

良いご質問です。

最近、このサイトでは、このような良い質問が激減しました。寂しいです。


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顧客から求められた場合、領収書を発行する義務がお店にあるのかどうか、ですが・・・・・


①商品代金がクレジットカードで支払われる場合:

顧客(カード利用者)は、お店にではなくクレジットカード会社に金銭を支払うので、クレジットカード会社が発行する利用明細書が領収書に相当します。(お店は、クレジットカード会社に代わってこの利用明細書を顧客に渡します。)従ってお店は、お店名義の領収書を発行する立場にはないわけです。もし顧客から「領収書をくれ」と言われたら、「このクレジットカード会社の利用明細書が領収書の代わりです」と答えるほかありません。


②集金代行サービスが商品代金を集金する場合:

集金代行サービス業者は、顧客とお店の間の仲介人にすぎません。ですから、顧客から要求があればお店は領収書を発行しなければなりません。


>(どちらにしても求められれば慣習で領収書を発行しているのですが、5万円以上の時の収入印紙が必要かどうか知る必要があるため質問させて頂きました。)

①の場合も②の場合も、お店名義の領収書を発行するのであれば、5万円以上の時は収入印紙が必要になります。
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>集金代行の場合も同様に「店へ払っているのは集金代行会社…



それはそうなります。

>求められれば慣習で領収書を発行している…

下手に領収証を書くと 5 万円以上で印紙税の対象になりますよ。

------------------- 引 用 -------------------
受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。
(中略)
お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

要は、現金 (or小切手等) はまだもらっていないことを明示しておけば、印紙税法で言う受取書、領収証には該当しないということです。

クレジット払いならカード会社とカード番号 (一部分だけでも)、集金代行なら後日の銀行振込なのかコンビニ払いかなどを明記しておくことが肝要なのです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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どちらも領収書発行義務はありません。



領収書はお金を受け取った証拠です。領収書を発行する義務があるのは、お金を受け取った人です。
店が客に対して領収書を発行する義務がないのは、店が客からお金を受け取ってないからです。
客が領収書を要求できるのは、客がお金を払った集金代行業者です。
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