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銀行振込みの場合「振込み明細書」が領収書の代わりになる…
とネットで調べて知りました。

通常「領収書」に必要な項目として「但し書き」があるかと思いますが
「振込み明細書」には「但し書き」にあたる部分がありません。
何に対してお金を振り込んだのか不明なのに、
領収書の代わりとして経費計上できるのでしょうか。

クレジット決済した場合も領収書が出ませんが、
この場合は購入先が発行する利用明細書に「クレジット決済にて」と
記載があれば領収書の代わりにすることができると思います。
この場合は支払いの対価(サービス・商品)が明記されています。

もし、銀行振込みにて「但し書き」のなり「振込み明細書」が
領収書として使えるということであれば、
クレジット決済の場合もクレジットカード会社が発行する
利用明細書(購入先はあるが、購入商品名はない)が
領収書の代わりに使えるということなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    私は個人事業主(副業)の立場での質問です。
    始めたばかりで会計のことがよくわかってなくて
    混乱してます。やさしい回答よろしくお願いします!

      補足日時:2023/07/10 10:53
  • HAPPY

    皆さんの回答のおかげで、すごく理解が深まりました!
    全員にベスト回答をつけたい気持です。
    本当にありがとうございました\(^o^)/

    迷いましたが、最後の方の説明が
    わかりやすくまとまっていたので
    こちらをベスト回答にさせていただきました。

      補足日時:2023/07/10 17:53

A 回答 (9件)

領収書ありきで考えがちな方が多いですね。


あくまでも、売上のためにかかった経費の計上に必ずしも領収書は不要です。
支出を友わない経費もあるし、支出を伴っていても、その支出をある程度確認ができれば、問題はないことでしょう。

クレカ利用も利用した際の領収書や契約書の類の保管が必要であり、それと利用明細(請求明細)などが一致しており、そこに記載されている金融機関(個人情報等で一部つぶしていても)と一致する引落があれば、十分な説明根拠になるでしょう。

振込も同様であり、請求事実のわかる資料(請求書や契約書の類)とそれに基づく相手先と振込金額が分かればよいのです。
ATMなどであれば利用明細となるわけですが、ネット振り込みであれば、画面のコピーや振込確認メール、ネットバンク上の通帳に代わり入出金明細への相手先名称の表記などで十分でしょう。

逆に領収書等があったとしても、事業に係るものではないと判断されれば、会計帳簿に乗せて申告をしていても、税務調査で否定されることでしょう。

ちなみに、領収書のない支出の代表的なものとして、自販機購入です。外現場仕事などであったり、そういった方への差し入れを事業において行う必要があれば、出金伝票にその旨を記載したものを領収書等と同様に保管すれば、経費計上できます。
ただ、一般慣習的に世の中コンビニやスーパーが多く、そういったところのほうが安かったりもします。そのように考えるとよほど急ぎの場合などと限定的ではあるかと思います。ですので、領収書などのない支出が多いと税務調査で否認される恐れもあります。

一つの書面などで証明するのではなく、複数の書面などで説明できれば十分なのです。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!

わかりやすくまとめていただいてありがとうございます。

「経費の計上に必ずしも領収書は不要」

目からうろこです。なにがなんでも領収書~!
だとばかり思っていました。

とてもお勉強になりました\(^o^)/

お礼日時:2023/07/10 17:50

重要なのはあくまでも「帳簿」です。



領収書は金銭の授受があったことを示す証憑に過ぎません。
領収書よりは請求書、納品書の方が重要。
要は事業に使用したことを税務署に納得させられるものがあれば良いのです。

たとえばバス運賃の類いなら領収書や請求書がなくても事業のための移動で有る事が証明できれば経費として認められます。(メモ書きでも何処に何時行ったかを残すべき)
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#2です。


そもそも事業としての経費であれば、それが事業のための支出であることが最低条件です。
たとえば、飲食店の領収書で但し書きが「飲食代として」だけで経費になるかどうかは不明です。
別途、手書き伝票等に「どこの誰となんのために食事をしたのか?」という証憑を付けたほうが良いでしょう。
※もしくは業務日誌等に記録を残すなど

また税務上は領収証よりも納品書や請求書のほうが重要です。
さらに、レジで打ち出されるレシートは立派な領収書ですし、何をどれだけ買ったか(食べたか)などの明細があるので、税務署は領収書よりもレシートを好みます。
※たとえば、雑貨店で事務用品等のレシートであれば経費と認めやすいですが、玩具などであれば家族向けの買い物と判断がつきます。
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この回答へのお礼

さらに詳しい回答ありがとうございます!

「クレカ会社が発行した利用明細書か」
「購入先の店が発行した利用明細書か」
ということではなくて、

業務日誌や請求書・納品書などと組合わせて
「事業に必要なものを買った」という
証明ができる状態にしておけばOK !

ということなんですね!

領収書=これさえあればOK、これがないとNG!
と思っていたので
「税務上は領収証よりも納品書や請求書のほうが重要」
というのは目からウロコでした!

お礼日時:2023/07/10 11:05

>領収書に必要な項目…で検索すると、たいてい…



ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
官公庁や信頼できそうな企業・機関・団体等のサイトを除いて、鵜呑みにしてはいけません。

個人であろうが法人であろうが、事業者は一般に月 1 回しか支払をしません。
1ヶ月の間には何十件、何百件と取引があるのです。

それらをまとめて支払うのに、領収証に何十件、何百件もの内訳をかけるわけないでしょう。
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経費計上に必要なことは、そのお金が事業のために使ったことがわかることです。

領収書はお金を受け取った記録に過ぎません。領収書だけあればよいってものでも、領収書がなくちゃダメってものでもないのです。

実際の所、何が必要かは社内ルールです。○○が領収書の代わりに使えるかどうかは「領収書を持ってこい」とあなたに言ってる人に聞くことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
「領収書だけあればよいってものでも、
領収書がなくちゃダメってものでもないのです。」
そうなんですね!? 領収書は必須だと思い込んでました。

先ほど補足を追記しましたが
個人事業主としての質問でした。
前提がわかりにくく申し訳ありません。

お礼日時:2023/07/10 10:55

>通常「領収書」に必要な項目として「但し書き」があるかと思いますが…



領収証とは、金銭の授受を証する帳票に過ぎません。
現金 (や小切手等) を
・いつ
・いくら
・誰から
・誰に
お金が動いたかさえ記載してあればじゅうぶんです。

何のためのお金をやりとりしたのかは、領収証ではなく「納品書」や「請求書」の役目です。
ここをはき違えてはいけません。

>領収書の代わりとして経費計上できるの…

誰に経費として提出するのですか。

あなたはサラリーマンで、会社の備品を立て替え購入したのですか。
それなら、領収証だけで良いか納品書等も一緒に必要かは、会社にお聞きください。
よそ者が判断できることがらではありません。

あなたが個人事業者で、税務調査に来られても大丈夫かとお聞きなら、これはだめです。
納品書等で何を買ったのか証明できるようにしておかないといけません。

>クレジット決済の場合もクレジットカード会社が発行する…

考え方は同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

領収書に必要な項目…で検索すると、たいてい
「いつ、誰が、誰に対し、何の代金として、いくら支払ったのか」
の5項目が必要と書いてあるので「何の代金として」は必須だと
思っていました。

お金のやりとりだけわかればよい…
と定義すると、変ってきますよね。

ちなみに
個人事業主(副業)の立場での質問でした(^0^;)

主になる勤め先の会社では、
「クレカ決済の場合、クレカ会社が発行する利用明細を使って」とお客に説明しているので、それでいいのか???と混乱していました。

お礼日時:2023/07/10 10:44

銀行振込み明細書は請求書とセットです。


請求があるから振り込むわけで、請求もないのに振込はしないでしょう。
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この回答へのお礼

早々のレスありがとうございます!
めったに銀行振込みしない小規模個人事業主でして
「領収書さえ保管しておけばOK!」と思っていたので
請求書を意識したことがありませんでした。
銀行振込みの場合は「利用明細書+請求書」で
保管しておくんですね!

勉強になりました。

お礼日時:2023/07/10 10:32

銀行振込で払うにしてもカードで払うにしても、請求書や納品書はあるでしょう。


(もしくは、ウェブ上の画面であれば保存、印刷等はできるでしょう。)

それと振込明細やカードの請求明細とセットにする(わかるように管理する)ということです。
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この回答へのお礼

早々のレスありがとうございます!
めったに銀行振込みしない小規模個人事業主でして
「領収書さえ保管しておけばOK!」と思っていたので
請求書を意識したことがありませんでした。
銀行振込みの場合は「利用明細書+請求書」で
保管しておくんですね!

ちなみにクレカ決済の場合は、
購入先が発行する利用明細(クレカ決済の記載あり)を
保管しておけばよいという理解であってますでしょうか?

クレジットカード会社が発行する利用明細(但し書きなし)でも
銀行振込みの場合と同じように請求書とセットで
領収書の代替になるんでしょうか?

お礼日時:2023/07/10 10:31

銀行振込に当たって、その支出をのもとになる請求書やら利用明細がありますからね。


普通の領収書だって誰だって分かるような店などであれば、但し書きがなくとも「○○で使った」と分かれば大きな問題にはなりません。
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この回答へのお礼

早々のレスありがとうございます!
請求書とセットなんですね。

但し書きなくても大丈夫な場合もあるんですね。
お勉強になりました。

お礼日時:2023/07/10 10:26

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