
医療法人の診療所の者です。
先日、保険切替中の患者様より医療費の10割をお支払いいただき
領収書を発行しました。(仮に3,000円とします)
後日、新しい保険証を持参されましたので、精算・返金しました。
自己負担割合3割でしたので、患者様の負担額は900円となり、2,100円
の返金となりました。
当院で使用している医事会計ソフトではこうしたケースの場合、
精算時の領収書は「-2,100円」と印字されます。
これは先に発行した3,000円の領収書に追加して「-2,100円」の領収書
をお渡しすれば宜しいのでしょうか。
誠に不勉強で恥ずかしいのですが、その時はわからずに手書きで900円
の領収書を「○月○日診療分」としてお出ししました。
今後、同様のケースがあった場合に正しく対応できる様、お教え願いたいのです。どうか宜しくお願い致します!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>その患者様に「マイナスのつく領収書なんて税法上ありえない…
納品書や請求書、領収証の類で負の数字を表示することはしばしばあります。
「戻入伝票」と言います。通称「赤伝 (アカデン)」です。
そのソフトは、商慣習をよく知っているのです。
>先にお渡しした3,000円の領収書は返していただきました…
ご質問の根幹に関わることですから、抜かさないでください。
回答者が混乱するだけです。
返してもらったのなら、900円の領収証を発行した処理で問題ありません。
質問するまでもないことです。
ご回答誠にありがとうございます。
>ご質問の根幹に関わることですから、抜かさないでください。
仰るとおりです、申し訳ございません。うっかりしておりました。
一番気になっていたのは、マイナスのつく領収書はお渡ししていいのか
どうかという部分でした。
「戻入伝票」というのですね。お教え戴き、感謝致します。
No.3
- 回答日時:
以前、保険証なく怪我で受診治療を受けた時、
窓口の方に
「最初の領収書は差額をお返しする時に持ってきて下さい。」
と言われ、差額を受取る時に正規の領収書と交換しました。
最初のお渡し時にこそ手書きで、仮領収証としてお渡しされるといいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
保険医療機関には領収書の交付義務があるのですが、仮領収証(というものも
あるのですね)でもよいのですね。
(10割お預かりしたまま、精算にいらっしゃらない方も多いのですが‥)
No.1
- 回答日時:
>その時はわからずに手書きで900円の領収書を「○月○日診療分」…
これでは○月○日に 3,900円を領収したことになってしまいます。
その手書きの領収証を返してもらって、新たに「-2,100円」の領収証を渡してください。
ソフトは先人のいろいろな知恵が凝縮されているのですから、下手に逆らわない方が無難ですよ。
この回答への補足
迅速な回答、誠にありがとうございます。
申し訳ございません、言葉が不足しておりました。
先にお渡しした3,000円の領収書は返していただきました。
実はその患者様に「マイナスのつく領収書なんて税法上ありえない!」
と怒鳴られ、これは大変だ、きちんと知っておかねばと思ったのです。
マイナスの領収書もありえるのですよね?
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