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夫の名前で確定申告をしたいのですが、お恥ずかしながら入籍や扶養の関係でどの期間の医療費を計算したら良いのかイマイチわかりません。

★お互い共働きのため夫の扶養には入っていませんが夫の名前で私の医療費を申告できるのでしょうか?

★今年5月に入籍しました。この場合、5月以前の私の医療費は一緒にすることはできませんか?また、夫の医療費も5月以前のものは無効でしょうか?

★マイナポータプル(アプリ)で医療費を見ることができますが「窓口負担相当額」+実費で払った金額を足せば合計の医療費控除費という事で合っていますか?

★領収書の中に「12割」と書かれているものがあるのですが、この領収書も医療費控除として扱われますか?

お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

医療費控除は、共働きであっても、一方に合算して受けることができます。


その対象は、その年の1年間に支払った医療費になり、
入籍時期は関係ありません。
なお、医療費控除額は、(通常は)10万円を超える部分です。
医療費控除を受ける場合は、
1年間の医療費支出のリスト作成と、それを証明する領収書等が必要です。
年明けに、確定申告書を作成したら、
税務署に内容を確認してもらえばよいです。
相談は、1/4以降にできますから、空いている早いうちにどうぞ。
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>夫の扶養には入っていませんが…



そういうことは、医療費控除とは何の関係もありません。
医療費控除に関係するのは、「生計を一」にする家族かどうかだけです。

>夫の名前で私の医療費を申告できるの…

そもそも誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>5月以前の私の医療費は一緒にすることは…

上記がクリアできたとしても、「生計を一」にする家族ではなかった時代の分はだめです。

>夫の医療費も5月以前のものは無効で…

えっ、なんで?
夫が確定申告するんじゃないの?
確定申告する本人が既婚か独身かは関係ないですよ。
夫自身の入り用ひで夫が払ったのなら、何も問題ないです。

>「窓口負担相当額」+実費で払った金額を…

実費ってなんですか。
医療費控除の対象になる医療費は、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>★領収書の中に「12割」と書かれている…

12割なんですか。
時間外に診療を受けたとかですか。
まあとにかく #1122 に載っているならかまいません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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