アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

医療費控除を受けようと思っています。
支払った医療費のうち、
生命保険や社会保険などで補填される金額を引かなければいけません。
職場の互助会から給付されたお金も補填された金額とするのですか。

A 回答 (5件)

互助会からの給付が見舞金等の名目なら差し引く必要はありませんが、医療費の補填を目的としているなら差し引かないといけません。

要は、名目や目的次第ということになります。

また、その治療に掛かった医療費より多く出た場合はマイナスとせずに0円として計算します。これは治療毎に独立して差し引きを行うことになっているためで、他の治療には影響しないということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
名目や目的次第ということですね。

お礼日時:2014/02/24 20:56

医療費控除は実際に支払ったお金に対して控除申請をするものです。



例をあげてみます。(金額は適当です)

100万円分の治療をした場合
健康保険適用で3割のみ負担 → 100万円-70万円=30万円の負担額
生命保険給付10万円 → 30万円-10万円=20万円の負担額
社会保険高額医療費支払12万円 → 20万円-12万円=8万円

となり、確定申告の医療費控除を受ける対象の金額は8万円となります。

要は貴方の財布から実際に出て行った金額のみが控除対象になります。
(一旦支払っても、後で帰ってきた分は含みません)

また、上記例で
健康保険3割 → 30万円負担
の状態で社会保険高額医療費を申請22万円支給 → 30万円-22万円=8万円負担
生命保険給付10万円 → 8万円-10万円=△2万円

となるならば、確定申告の医療費控除申請は出来ない事となります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/24 20:57

職場の互助会からのお金 普通は見舞金扱いでしょう、差し引く必要はありません。

会社から支給されたとしても その場合は 給与として処理していますので 収入の方で課税されますので 差し引く必要はありません。
なお、自社の健保組合からの場合は 差し引く必要があります。 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/24 21:00

職場の互助会から給付されたお金は、互助会員へのお見舞いなので、補填された金額として医療費の合計額から差し引く必要はないです。



なお、互助会=互いに助ける会です。
職場自体が互助会を運営してる場合でも、そこから支払される金品が給与扱いになることは極めて希です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よく分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/24 21:01

>職場の互助会から給付されたお金も補填された金額とするのですか。


もちろんです。
医療費の補てんを目的とした給付金であれば該当します。
ただし、そうではなく、単なる「見舞金」として支給されたなら別ですが…。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

互助組織から医療費の補填を目的とした給付金なのか、
単なる見舞金なのか、
額の問題ではないですね。
聞いてみます。
丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2014/02/24 21:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!