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副業で儲けて確定申告が必要になった場合に売り上げも利益も経費も損失もなにも記録してない、領収書なども用意せず口で言って手渡しが振り込みでやってた場合どのように計上するものですか?
わかる範囲だけで良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • なんか勘違いしてる人いますが私が副業してるわけではないよ?
    もしそうだったらどうなるのかな?って思ってのこと。

    実際問題現金手渡しのみ身体一つで知り合い間でなんでも代行みたいなことしてる人いるけどああいう人たちって稼ぎすぎた時はどうしてるんでしょうね?って気になって

      補足日時:2024/06/27 15:01
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A 回答 (9件)

利益も経費も損失もなにも記録してない人は、おおよそ申告されていません。


収支で利益がオーバーなら脱税です。
互いの記録がないのであれば、調べようがないですが、悪質ですと調査の対象となるでしょうね。
副業というよりは‟潜り”とか‟地下営業”となりますよね。
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>なんか勘違いしてる人いますが私が副業してるわけではないよ?


もしそうだったらどうなるのかな?って思ってのこと。

実際問題現金手渡しのみ身体一つで知り合い間でなんでも代行みたいなことしてる人いるけどああいう人たちって稼ぎすぎた時はどうしてるんでしょうね?って気になって


あなたが副業してようがしてまいが答えは同じです
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副業であろうと無かろうと売り買いに一切領収書が無い方が不自然で、相手に売る商品を仕入れて居るはずで、その際の領収書が有るはずで、手渡しであろうと無かろうと渡した現金の金額は分かるはずで、増してや振り込みなら銀行の控えが有るはずで、そのやり取りをメモして申告出来るはずで、勤め先からの源泉徴収も添えれば良いと思いますが。

但し副業も年間一千万円を超えると消費税申告が別途必要で。
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うろ覚えですが・・



個人事業主の登録をしていないと、経費は申請できなかったと思いますよ。
 なので、領収書があっても役に立たない。

副業収入50万円未満なら、課税対象外だったと思う。
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駄目です。

商売で儲けたのに
その内容を申告しないのは単純に犯罪(脱税)です。
わかる範囲でいいなら皆一円で申告しますよ(^^;

問題が発覚すると最悪10年以下の懲役、1千万円以下の罰金
#滅多にそこまでは行かないと思いますが・・・
また行政処分として様々な加算税が発生します。
手間を惜しんで大損することになります。
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分かる範囲で提出すればいいです。


不備があれば指摘されますので訂正すればいいです
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現金であろうが振込入金であろうが、支払った側が支払いを申告しないことは考えられません。


受け方が控えていなくとも、支払った側に記録があれば、それをもとに申告をする必要があるということです。
申告することが前提であれば、仕入れや経費を引かなければ、所得税がもろに来ますので、そもそも潜りであれば申告しない前提ですから、分からなければ問題ないと思いますが、相手が申告されれば申告義務が生じますよね。
何も記録がないので、どうしたらいいのかと言われても、ご自身の責任における問題ですから、ご自由にされることとなります。
収支の管理は確定申告における最低条件ですから。
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副業がなんであるか?


金融投資のような質のものですと、取引の履歴が仲介業者に残っています。
また、あなたは申告しなくとも、お金を支払う側が所轄税務署に申告を通じて支払調書を提出します。
支払調書をもとに申告実績と照らし合わせるというのが税務署の仕事です。
損失があれば申告により還付も受けられます。
相手が居るのであれば調べることはできます。
真面な質の仕事であれば、払い出しをした相手が申告しないことは考えられません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私が実際にしているわけではありません。

ただ現金手渡しとか振り込みとか色々あるし現物を渡して換金ってパターンもありますよね?

それを何も控えず忘れたらどうなるのかなと疑問に思ったので。

お礼日時:2024/06/23 11:52

はい。

 自分で、こうだったと 何かに記入をします。
それを元に 申告をします。  

資料が無いのですから、どうにもなりません。
ダメなら申告はしないと言えば良いだけです。

はい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どこからどれだけもらったかは覚えてない場合とかです。
わからないならどうしようもないんでしょうか?

お礼日時:2024/06/23 11:51

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