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扶養内でバイトしている学生です。源泉徴収票の住所はメインバイト先は一人暮らしのA市と記載されていました。サブのバイトは実家のB市と記載されていました。私は確定申告する際e-taxを利用しておりマイナンバーカードは実家のB市だったので住民票に記載されているB市を記入して申告しました。それぞれバイト先の源泉徴収票の住所が実家の住所と一人暮らししている住所と異なるのですがB市(住民票に記載されている住所)で確定申告しても問題なかったですか?間違っていたら罰則や逮捕などありますか?

A 回答 (2件)

急いでるからすでに質問したけど同じ質問を何個も書きます!ってか

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先に見てください。



https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13759630.html
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