dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

「所有者不明土地」のままでは、固定資産税は滞納したままになってるの?

質問者からの補足コメント

A 回答 (4件)

政府などが言うところの所有者不明というのは、完全に不明ではなく、相続手続きが放置されているがため、相続関係者が多いなどというものが中心でしょう。

法律上、登記がされていない場合には、法定相続分などに応じて所有者とみなされるはずです。
法改正により、すぐに全件というわけにはいかないと思いますが、登記官の職権により相続人の名も登記されるようです。

固定資産税においては、あくまでも地方税であり、管轄は土地等の所在地を管轄する市役所等です。市役所等が相続人を調査し、必要であれば相続人の代表者を選定し、その代表者に課税するのが基本です。この基本ができていれば、相続手続きで所有者を特定せずとも課税は可能です。多くはそういった形で課税をしており、課税される税額が軽微などであれば、登記その他の費用負担から登記等の手続きがされていないなどということはあるでしょう。

実際、私の父の課税の中に祖父名義やそれ以前の曽祖父等の名義のものがありましたし、遺産分割協議が相続税の申告期限ぎりぎりの母方祖父母の不動産については、それまでに課税されてしまう固定資産税について、市役所が一方的に相続人代表者を市のルールで選定して課税してきたこともあります。

ただ、私の祖母の実家においてはどういった経緯か相続手続き放置で、誰も課税されていないようなものもあります。おそらく市役所などの見落としなのか、関係者を調査するのをあきらめたかのいずれかの状況の不動産もあります。最後の名義人は祖母の兄のようですが、祖母の兄に妻や子がおらず孫などもいません。当然祖母の兄の親も存命ではないことから、祖母の兄の兄弟姉妹、亡くなっている方もいるでしょうからその子たちも含まれることでしょう。タイミングによっては代襲相続の範囲を超えて権利がない場合もあるでしょう。そういった法的な整理も含めあきらめている可能性もあります。藪蛇になりかねないので、今後も手を出さないのが我が家の方針で、他の関係者が希望すれば、法的に譲る協力もするでしょう。関係者がすでにつながりを失っており、一関係者ができる調査範囲を超えているので、行政棟が動くなどしないと解決しないものと放置しています。
こういった物件については、そもそも課税がされておらず、滞納の扱いにもなっていないと思いますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/09 01:03

税金でいう滞納とは、納付通知が届いているのに納期限までに納めていないことをいいます。



---------------------------(お示しの URL )---------------------------
不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、又は所有者は分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡がつかない土地のことです。

とあるように、所有者不明土地とは、市役所も誰に納付通知を送って良いのか分からない土地のことですから、滞納ではありません。

「徴収不能」とでも表現すべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/04/09 01:03

「所有者不明土地」というのは、正確ではありません。



法定相続人を辿っていくと、誰がその土地を相続するのか分からない、ということです。

つまり、法定相続人が、その土地が相続財産ということを知らないことが大部分です。

当然、固定資産税は滞納のママです。

法定相続人を辿っていって、現在の対象者に「固定資産税の滞納分を支払ってくれ」というと、「自分が相続人であることも、そんな土地があることも知らない」というのです。

結局、相続放棄を家庭裁判所に申し立てて終わりです。

誰も、滞納されていた固定資産税は払いません。

固定資産税の徴収がいい加減だからこういうことが起こるのです。

この批判が大きいので、「相続したら不動産の名義変更は必ずすること」と法律が改正されました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

なくそう、所有者不明土地! 所有者不明土地の解消に向けて、 不動産に関するルールが大きく変わります! | 政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2022 …

お礼日時:2024/04/05 22:59

何を以て「所有者不明土地」というのでしょうか?


少なくとも法務局の登記簿では、すべての土地に所有者が記載されていると思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

なくそう、所有者不明土地! 所有者不明土地の解消に向けて、 不動産に関するルールが大きく変わります! | 政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2022 …

お礼日時:2024/04/05 22:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A