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納戸は建築基準法上、延床面積に入らないと聞いています。
確認申請もそれでするのでしょうか?
するとその分、固定資産税は安くなるのでしょうか?
それと、納戸の定義はどういうものでしょうか?
私、考え違をしているかも知れません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

固定資産税における家屋とは、「住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をうい。

」とされています。

第341条
http://www.city.otsu.shiga.jp/cgi-bin/odb-get.ex …

また、「家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、従って登記簿に登記されるべき建物をいう。」と定義されています。(取扱通知第3章第1節第1ニ)

なので、床面積の定め方は
不動産登記事務取扱手続準則第141条第1項で、
天井の高さ1.5m未満の~床面積参入しないものとする。
と記載がありますので、今回の納戸の天井高は?
1.5以上=課税対象で、
これ未満は=課税されないことになります。
p2

http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/d …

>固定資産税は安くなるのでしょうか?

床、内壁、天井の仕上げ材によります。

基準法の床面積はすでに回答がでてますので省略します。
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この回答へのお礼

よく分かりました。
”仕上げ材・・・”などの情報も知りたかったのです。
分からなかったので質問では語れなかった部分です。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/18 23:27

>”仕上げ材・・・”などの情報も知りたかったのです。


このサイトに、
国が定めた固定資産評価基準と記載があります。
http://cms.city.tsukuba.ibaraki.jp/step/modules/ …

建物の仕上げ材のm2単価を国が決めてます。
単純な話、納戸の仕上げが「押入れ状態」であれば安価ですよね?
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設計事務所のものです。


納戸は基本的に床面積に入ります。
ロフトで天井高さが1.4m以下+床面積が下のフロアの1/8以下であれは
面積に参入されません。

確認申請は建築基準法で処理しますが、固定資産税はそうではありません。
面積の拾いかたの基準が違うので、確認申請上の面積と固定資産税上の
面積とが食い違うこともあると思いますよ。
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この回答へのお礼

そうですか。
不明なところが見えてきました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/18 23:17

>納戸は建築基準法上、延床面積に入らないと聞いています。


入ります。

>それと、納戸の定義はどういうものでしょうか?
居室に使用しない空間です。採光に関する規制等がなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
基本的な考えが分かりました。

お礼日時:2007/01/18 23:12

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