
昭和44年に1階部分を建築後、昭和54年に2階部分を増築しています。1階・2階とも登記済みとなっています。平成5年に中古物件として購入しました。購入後、市役所からの納税通知により固定資産税を納めています。ところが、先日、市役所から2階部分が評価されていないので、調査をしたい旨通知により調査を受けました。その後、再評価により、5か年前から固定資産税を納めるようにと、納入通知書が届きました。私が購入する前に増築をしていますし、そのうえ登記済みとなっていることから特に2階部分が課税されているかこれまで納税通知書で確認もしていません。
5年前に遡って納めることは到底納得できません。5か年間納めない方法がありましたご教示ください。特に、法的根拠があれば、助かります。よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>5年前に遡って納めることは到底納得できません。
2階増築登記済が事実でしたら、全く以て納得しかねますよね。
>5か年間納めない方法がありましたご教示ください。
でも残念ながら、No.1&No.2の方々の御回答のとおり、
杓子定規に捉えれば原則的には5年間遡って支払う義務はあります。
ただし…
>特に、法的根拠があれば、助かります。
直接の法的根拠とまでは言えませんが、少なくとも
「行政(市役所又は登記所<管轄法務局・支局・出張所>)側の落ち度」であることは
下記法令により明らかです。(※もちろん、昭和54年当時も下記法令は有りました^^)
第四款 固定資産課税台帳(第380条―第387条)/地方税法
http://chihouzaisei.hourei.info/chihouzaisei52-1 …
(登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載)
地方税法第382条
第1項 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、
その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない。
第2項 前項の規定は、所有権、質権若しくは百年より永い存続期間の定めのある地上権の
登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の表示の変更の登記
若しくは百年より永い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の
変更の登記をした場合に準用する。
ただし、登記簿の表題部に記載した所有者のために始めて所有権の登記をした場合
又は始めてした所有権の登記を抹消した場合は、この限りでない。
第3項 市町村長は、前2項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、
遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載
(当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第380条第2項の規定により電磁的
記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下本項において同じ。)
をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。
※第382条第1項には「建物の表示に関する登記」とのみ記載されていますが、
これは建物新築や附属建物新築等にとどまらず、増築(床面積変更)・一部取壊、種類変更、
構造変更などの変更ほか更正とか滅失など物理的な変化を全て含み、
それらの登記が完了した時は、登記所<管轄法務局・支局・出張所>から
当該家屋の所在地の市町村長に「当該登記申請書(必要に応じ図面)の写し」(当時は、B4横割)
とともに「登記済通知書(B6-B7サイズ等で地域によってバラバラ)」が
送付(※市町村と登記所が徒歩5分などの場合は、手渡しもあるでしょうが)されます。
上記のとおりですから、登記所か市役所か何れかは定かではありませんが、
行政側の間で通知に落ち度があったことは明白です。
だからと言って、「5か年間納めない方法」には直結しませんが、
少なくとも skomatta 様が「納税通知書で確認」しなかった事と比較した場合、
行政側の責任の方が重いと思いますので、敢えて極論を言えば、
「5年前に遡って納める」=行政側は一切自らの非を認めないに繋がります。
なので、上記条文を楯として、あくまでもやんわりと、
「来年度からの課税」を目標に、それが無理でも「減額や長期分納」を落とし所に
交渉をされてみては如何でしょうか?
以上 少しでも問題解決の糸口に繋がれば幸いです^^
No.2
- 回答日時:
すでに時効より短い期間の納税を求められています。
納税通知書などに財産の明細があるはずです。あなたが確認されなかった正当な理由はありませんよね。
役所の課税が遅れたこと、漏れたことにも問題がありますが、あなたが確認していれば、そのようなこともなかったのではありませんかね。
法的根拠はわかりませんが、交渉の余地はあるかもしれませんよ。
ご自身の落ち度もあるから納税は対応するが、ここまで課税が遅れた役所の責任と納税者側の負担を考慮の上で、5年ではなく3年分で済ませてほしいなどと言ってみてはいかがではないですかね。
納得できない部分はありますが、納税は国民市民の義務なのです。制度を知らないというのは正当な理由にはなりませんので、あなたにも落ち度があること、それ以前の分の納税では本来よりも軽い課税で済んでいて得したことと考えることも大切でしょう。
ちなみに、私は固定資産税で2度ほど市役所と交渉したことがあります。
相続に絡んで未登記未課税の建物の評価を求めたことがありました。この際には、納税者側の申し出ということもあったのか、課税は翌年分からとなりました。数十年の課税は見逃してもらいましたね。
この時に山林で課税されていた隣地を見られてしまい、実際には宅地状態になっているのがばれました。これも交渉して翌年からの課税にしてもらいました。これは、状況が変わった時期が特定できないから当然という部分かもしれません。しかし、建物のない宅地ですので、課税額が跳ね上がることが想定されたため、強く交渉をし続けた結果、幾分か課税額が小さくなる雑種地(雑地)扱いとしていただけることになりましたね。
そのほかには経営する会社で購入した土地の固定資産税が高かったため、評価額の算定内容を聞き、それがあっているかどうかの確認を行いました。
その結果、隣接する道路の数や路線価が評価額に影響するところ、区画整理で工事中で未開通(歩行者も利用不可)の道路を評価に加味していたことが分かったことで、評価に誤りがあることを申し出ました。その結果、10年ぐらい開かれなかった委員会(税理士や不動産鑑定士などの外部の専門家)を開いてもらった結果、評価額を下げることにも成功しました。そのほかにも問題点を出しましたが、その多くを認めてもらえませんでしたが、少しのメリットが生まれましたね。
このように役所の判断も柔軟性などもあろうかと思います。分割での納税なども可能かと思います。
なかには市議会議員などからの口利きでさらに判断を緩くしてもらうことが可能な場合もあることでしょう。ただ法令上何とか意味を持たせられるものとする必要はあるかもしれませんがね。
あなたが法的根拠を強く申し出れば、柔軟性などなく、法令の表面上の原則論だけで話をされてしまう可能性もあるかと思います。お願いする立場として行動されたほうがメリットがあるでしょう。
No.1
- 回答日時:
>先日、市役所から2階部分が評価されていない…
それが事実だったのなら、5年はさかのぼって追納する義務があります。
逆に、昭和54年の増築時から、あるいはあなたが購入した平成5年から、ずっと増築を届け出ず固定資産税を安いまましか納めていなかったのが今発覚したとしても、追徴されるのは昭和54年あるいは平成5年までさかのぼることはなく、5年前までだけでよいのです (悪質と見なされれば7年)。
「時効」というのは、支払い側の誤りばかりでなく、請求側についても同じなのです。
これまでの請求が誤っていたのが事実なら、時効が完成していない 5年分の支払いはやむを得ません。
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