建築確認申請と固定資産税の関係性は?
家を建築中なのですが、確認申請不要の地域と勘違いして申請しないままでいたところ、役所から申請の要請(正確には申請しなかったことに対する報告書の提出の要請)がありました。
この役所の要請の目的は、もちろん建築基準法の遵守でしょうけど、現実的には、建築基準法の遵守というよりは建築終了後の固定資産税徴収のため、という話(うわさ)をきいたことがあります。本当のところはどうなのでしょうか?
回答される方々へのお願いです。
確認申請不要の地域と勘違いして申請しなかったことについてのご意見など、質問の本意に外れるご回答は、混乱と誤解を招きますのでご容赦ください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
役所の人間です。
固定資産税に関する業務に携わっていた経験があります。
私のいる自治体での話で全国共通なわけではありません。
新築、増築の情報は主に建築確認申請・登記・定期的な巡回等により確認しています。
確認申請の情報が待っても来ず、未登記で新築や大幅な増築の工事をしているのを目撃した場合、建築確認を管理している部署に確認申請が出ていないかという問い合わせをすることがあります。
こちらとしては所有者・工事の概要を知れればいいのです。
その際に確認申請を出していないことがバレることもあると思います。
>「この役所の要請の目的は、もちろん建築基準法の遵守でしょうけど、現実的には、建築基準法の遵守というよりは建築終了後の固定資産税徴収のため、という話(うわさ)をきいたことがあります。本当のところはどうなのでしょうか?」
そんな議論は役所の中では無かったので何とも言えません。
参考までに自治体によっては航空写真の変化により課税漏れの情報を定期的に調べています。
No.3
- 回答日時:
小さな地域だからとしても、
確認申請の図書資料等が資産税課へは廻らないと考えます。
毎年、1月1日には竣工引渡がされていない建物は翌年度の課税対象にはならないので、資産税課は課税対象になる物件になったら見に来ます。
どこも、事前に通知が来て日取りを打ち合わせしたりするんですが、平面図があれば用意してほしいと言われるはずです。
実際に、図面上の仕様(仕上げ材料)とをチェックして「課税評価」をします。
例えば、図面にない「床柱」が実際には高級品で付いていると、「床柱」分の評価が加算されるといった程度ではあります。
これは、「買う・タダでもらう」には関係しません。見に来た時に「ソレが付いている」が「評価」になっちゃうんです。
ま・、建物の値打ちを評価するだけです。
これが、アパートやマンションだと、平面図と仕上げ表に行政様式のチェックリスト(リスト提出はすべての市町村ではない)の提出だけで、見に来ないこともあります。
なので、固定資産税徴収には結びついたことではないと推察します。
No.2
- 回答日時:
こんにちわ。
質問者様が役所から要請されたものは、建築基準法第12条第5項による報告です。
このケースの場合、すでに着工してしまっており、後付けでは確認申請の手続きはもうできません。
しかし、行政側は建てられた建物が建築基準法、他関係法令に違反をしていないことを確認しなければなりません。
この報告により質問者様のフライングで建てた建物が合法と確認されれば、それでおしまい。
確認済証のように、合法である旨の通知書は返ってきませんから、同じものを2部作って、役所の受け付け印を押してもらって、1部をお手元に置いておいてください。
この手続きは、建築指導部局から特定行政庁名または建築監視員名でされていると思います。
課税部局とは、この手続きに関しては連携していないはずです。
ましてや、徴税実績を上げるために、こんな手間のかかることはしなでしょう。
>固定資産税の課税の方法を合理的に行う手段
建築指導部局を抜きに、課税部局が直接住人を訪問して、調査をして課税をすればいいだけのこと。
ただ、このケースでは結果としてこの報告により新たな建物が建った情報を役所内で共有したわけですから、課税部局に情報が行く可能性はあります。
>確認申請に漏れがあると、固定資産税も徴収できないまたは遅延することが考えられ
課税部局は、確認申請書や建物の登記簿の異動で新築情報を掴んでいると思います。
確認申請が不要な物件では情報漏れがあるでしょうね。
でも実態は課税担当部局のほうが圧倒的に情報量が多いはずです。
確認申請を出していない物件より、課税漏れの物件のほうがはるかに少ないでしょう。
どういう情報ルートかわかりませんが、未登記物件でも課税台帳に乗っかっています。
でもなぜか横の連携は無いようで、課税部局から建築指導部局に、確認が出ていないんじゃないの?違反建築じゃないの?という通報は無いみたいですね。
ウソかホントか定かではありませんが、航空写真を年次別に突きつけ、1軒ごとに建物の増減の変化を写真で確認する、というのを昔聞いたことがありました。
いずれにしても、確認申請、または保存登記は両方とも法に定められており、必要な手続きですから、大抵どっちかにひっかかるのでは?
固定資産税を免れているとすれば、確認申請の手続きをせず、同時に登記もしていない建物と思います。
つ・ま・り・「法律違反」
こんな感じでしょう。
No.1
- 回答日時:
固定資産税とは関係ありません。
確認→検査済み証の流れは公的資金の借入れでは必須ですが、これのないいわば違反建築物でも登記は出来るし税金も掛かります。
だからといって違反が免責、容認される訳ではありませんのでお間違いないように。
この回答への補足
質問内容が説明不足であったので補足します。
質問の本意は、固定資産税がかかる、かからないの問題ではなく、固定資産税の課税の方法を合理的に行う手段になっているかどうか、ということです。つまり、
田舎の小さい役所では、対象の地域が広く、建物の固定資産税の調査が大変な作業であることが考えられます。
そのようなケースでは、確認申請のデータを元に、財務担当の役人が固定資産税の決定を行っているということをきいたことがあります。この場合、確認申請に漏れがあると、固定資産税も徴収できないまたは遅延することが考えられ、それを回避するために確認申請等の要請を徹底しているのでは、という疑問が生じます。
確認申請そのものは役所にとって利益にはなりませんが、税金の徴収も関係しているのであれば役所の利益になります。
その辺のところ、詳しい方がいれば教えていただきたいと思い質問した次第です。
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