No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一般的に
昭和46年の課税漏れ事態が
存在すること自体が
不思議ですね。
まともな、市町村であれば
航空写真(課税関係、都市計画関係)で
撮影されているはずで
当然、課税もされていはずです。
また、
登記できる建物と課税できる建物は別物で
課税は2面の外壁が必要で
登記は壁無しでも。登記できます。
>かかる場合は過去にさかのぼって課税されてしまうのでしょうか?
地方税上、5年の遡り課税は可能ですが
ふつーは、市町村の怠慢ですから
翌年からです。
No.4
- 回答日時:
登記の有無に関わり無く、固定資産税は課税されます
登記すると、そのことが市町村に通知されるので把握し易いだけです
家屋調査済証票が貼付されていれば、固定資産税は課税されています
貼付されて無ければ、調査の上課税されます、遡るかどうかは 役所の判断です
なお、未登記だと 第三者に登記されて、売却されてしまう恐れがあります(犯罪行為ですが、そのような事態になると非常に面倒なことになります、最悪建物を明け渡す様なことにもなります)
その点を承知の上であれば、登記しようとしまいと自由です
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/29 19:22
皆さんありがとうございました。
皆さんのアドバイスの結果問い合わせてみたところ、固定資産税がかかっていることが分かりました。過去の分まで払うことになるのかと思っていましたが、大丈夫だったようです。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
登記と課税は別物だと考えた方がよろしいかと思います。
うちでは、区画整理の時、曳き家にて場所が移動した際、登記されておらず、未登記となって居ましたがきちんと税金だけは来ていました。
登記署と市役所で確認したところ、登記はしたい人がするだけなので、登記と課税は別の物と言う事を言われましたよ。
No.1
- 回答日時:
>先日登記されていない建物(S46年築)があることが分かったのですが、この建物には今後固定資産税はかかってくるのでしょうか?
本件は、登記されていない物件を市町村の資産税課が把握したということでしょうか?
基本的に、資産税課が把握する方法は、新築の物件を捜索、法務局からの登記簿の
送付に基づいて、固定資産台帳を作成します。
登記していなければ登記簿の送付はありませんから、資産税課の職員が新築の物件
を見つけた場合には課税される可能性がありますが、本件は昭和46年からずっ~と
建っているのですから、一般的には資産税課の職員が把握する可能性が低いと思わ
れます。
正しくは、登記を行う ことですが、これは質問者さんの良心に従ってください。
<把握されたのであれば、過去5年分(それ以前は時効)を覚悟してください。>
<私の経験談>
私は、ちゃんと登記を行いましたが、町役場(郡部なもので)の怠慢によって町の
固定資産台帳に登録がされていませんでした。
(法務局から台帳がこなかった、なんて寝ぼけた事を言ってましたが、本件とは
関係ありませんのでここまで)
で、数年後に過去に遡って課税されました。
私に過失が無い案件で、過去分まで課税されたのですから・・・・・。
地方税の場合、消滅時効が5年ですからそれ以上の課税はありません。
http://www.chihouzei.net/dic/
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