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現在新居を建築中です。
その横に6m四方程度の倉庫を建てたいと考えています。

そこで質問なのですが、建物の大きさは同じ物と考えて、
イナバ等のスチールガレージと鉄骨で立てる場合で

1.それぞれ建築確認は必要ですか?

2.登記は必要だと思うのですが、人から見つからなければしなくて良いとか
イナバ等のスチールガレージならしなくても良い等といわれました。
ネットで調べた限りではどちらで建てた場合も登記は必要だと思うのですが実際はどうなのでしょう?

3.不動産取得税、固定資産税はそれぞれで違うのでしょうか?
鉄骨で作れば母屋と同じ評価になるとも聞いたのですが・・・・・
(母家は木造です)

4.税金の減税措置で倉庫部分の面積も含まれますか?

A 回答 (1件)

倉庫の場合、100平米を超えると建築確認が必要ですので、36平米ですから不要です。



スチール製の倉庫というのは固定された土台がなく撤去可能なものなら動産になるため登記はしません。
また、登記をしなくても固定資産税はかかります。登記の管理は国ですが、市町村が独自に調査して固定資産とおぼしきものには税金を掛けます。(土台に固定していない家の課税で裁判になった事例があります)
「見つからなければしなくていい」そんな法律はありません。

不動産取得税は取得時にかかる都道府県税、固定資産税は所有(維持)のためにかかる市町村税です。
評価の基準は同じですね。市町村の評価額を元に不動産取得税を算出しています。

倉庫には減税の基準がありません。減税は住居や宅地に対して行われます。
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