
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ビルなどで使えるフロアが3階でも、塔屋などが存在していると登記簿上では4階建などと表示される事は普通のことなのですが、そういう問題ではなくて単純に「2階建」と「3階建」の数字を間違えているだけ、という状況で宜しいでしょうか?
であれば、恐らく固定資産税額に影響は出ていないと思われますが、実際の課税は登記簿ではなく、課税登録台帳上のデータで行っておりますので、市役所の資産税課等の管轄部署で台帳を閲覧させて貰うなりして確認してみましょう。
表示登記の2階建てが正しい状況です。
登記嘱託書が縦書きだった時代なので数字も漢字で誤りが目立たなかった?わけないですよね・・・。
役所で台帳を確認してみます。固定資産税に影響がなければそれでいいのですが。
No.6
- 回答日時:
課税評価には全然、関係ないでしょうね。
保存登記の申請書(登記済み)もですが、表示登記の申請書(登記済み)
も市役所(町役場)へ届いています。通知用として申請書に付けています。
保存登記の間違い???
恐らくですが、登記済みを受領する際、補正(訂正の要求にて)
申請書・通知用はしっかりと2階建に補正していると思います。
・・補正しなければ受領できません。・・・まして保存登記。
表示のすぐ後の申請。気づかぬわけもなく、つじつまが合わない。
表示登記申請の際、現場調査実施もあれば、ただのうっかりミス。
申請前の記載間違い。補正要求にて登記ずみにするだけ。
役所(納税通知でも)2階建てのはずです。
と余談ですが、なぜ、手元だけ3階建てとなったままなのかは、
受領にはその場補正、(正しく記載)申請書(登記所に保管)・通知用(役所へ)手書きで十分。
登記済み証(ましてや保存・・世間でいう権利書。手書きで訂正。代理人としてはとんでもない。・・恥)事務所へ戻ってからきちんとタイプ等にて訂正したいとの思惑から。登記官に訂正することを硬く約束。
・・・手書きは気の毒(依頼人にも、代理人にも)・・
・・・実務上、通常は、どこの事務所も、戻り次第きれいに訂正しているはずです。・・・
の配慮で本来なら補正してあるべきものが、そのまま質問者様に届いてしまったものと推察されます。
人間ですから間違いはつき物。登記所もその観点、申請順ですから、大きい間違い(重要な)でなければ、満点の書類でなくても登記済みになります。
登記済みの印がバーンと押してある原本ですから、これが1番正しいものと思っていたのですが、法務局保管用及び役所通知用のものこそ訂正しているということでしょうか。
なるほど。法務局保管のものこそ原本だということですね。それもそうですね。
No.5
- 回答日時:
影響はないと考えます。
登記と課税とは別物です。ただ、登記簿と実際が違うのは、第三者が登記簿をあげたとき、問題になる場合もあると思うので訂正しとくことは大事と思います。
費用は、貴方がご負担の必要はないと思います。
No.2
- 回答日時:
3階建てにはなっているものの、3階の床面積はどこにも書かれてなく、事実、現場にも3階部分は存在しないのですよね。
空気を評価することはできないので、3階部分を固定資産税の評価に加えようにもできません。
なので全く心配ありません。
1階は普通、中2階に主寝室と、奥に天井高さ120cmのミサワホームいわく「蔵」が2部屋あり、その分ずれて2階に子ども部屋2部屋とロフトという建物になっています。
法律上2階建てですが、一見3階建てにも見えて子ども達には3階建てとしか思えない造りです。
平面図も1階、中2階、2階の3枚があり、評価した役所の方は間違えないと思いたいのですが、このような造りもあり、気になっているところです。
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