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先日、中古の戸建てを購入し、それをリフォームしています。もともと酒屋の倉庫で登録上は倉庫・居宅となっています。(実際には5年以上も前から酒屋は営業しておらず、住居用として使用されていたものです。)購入時に不動産屋さんが「リフォーム後に倉庫・居宅から居宅に変更して下さい。」と言ってましたが、今になって考えてみると、どうしてわざわざお金を支払って倉庫・居宅から居宅に変更する必要があったのか忘れてしまいました。確か、柱や梁などの主要構造物をリフォームしないのであれば確認申請の必要がないはずでしたが、居宅に変更すると、どうしても役所への確認申請をする必要がででくると思います。または倉庫・居宅から居宅に変更する何らかの法的根拠があるのか、あるいは法的根拠が無いにしても変更しないと、なんらかのデメリットを受けるのでしょうか?長文で解りづらい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ご質問内容から、住宅ローンなどは使わずに現金で購入されたのでしょうね。


通常、5年以上も営業を止めて全体を居住用として利用していたのであれば、売主側の不動産業者(仲介していればですが)が、買主が住宅ローンを使う・使わないに関わらず、売主に変更登記をさせるものです。
登記上、その建物の種類が「倉庫・居宅」のまま売買され、所有権移転登記されたわけですから、売主さんも倉庫部分について来年は所得税を課税される可能性があります。

新しい所有者のdaiyukaiさんがリフォーム後に建物種類の変更登記をするのは(この件はおそらく土地家屋調査士の先生に依頼すると思いますが)変更登記申請後に法務局の担当者が見に来るからです。
その時に、出入り口の形状や、商品棚などがあったり「ホントに居住用なの~?」という状態だと認められない場合があるので、念のためリフォームしてからのほうがいいからです。

変更登記しておいたほうが良いのは、先に答えられてる方々の通りですし、daiyukaiさんが将来その家を売却するときなど、居住用財産としての適用が受けられなくなるということもあるからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。まさしくbunbun8さんのおっしゃるとおりで、住宅ローンを組まず現金一括で購入した物件です。大変参考になりました。現在リフォーム中ですのでリフォーム後に建物種類の変更登記をしたいと思います。

お礼日時:2007/09/24 20:05

「居宅に変更すると、どうしても役所への確認申請をする必要がででくると思います」


居宅に変更するから建築確認が要るということではありません。ご指摘のように「主要構造部」の過半の模様替えは建築確認が必要ですが、そうでなく、単なるリフォームであれば、不要なはずです。
「倉庫・居宅から居宅に変更する何らかの法的根拠があるのか、あるいは法的根拠が無いにしても変更しないと、なんらかのデメリットを受けるのでしょうか?」
不動産登記の建物の表題部には、「居宅」「事務所」「車庫」「物置」等の建物の用途が記録されます。建物の種類に変更があれば、1ヶ月以内に建物の表示変更の登記をしなければなりません(不動産登記法51条)。
登記義務ある者が登記しなかった場合、10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法164条)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。いろいろ法律で定められているのですね。勉強になりました。

お礼日時:2007/09/24 18:48

居宅にした方が固定資産税がお得だからです。


土地に対する税金。家屋に対する税金。が軽減される場合があります。

お住まいの地域の市役所の課税課(税務課)などにお問い合わせください。

損してますよ~~

既出の質問
教えて!goo 未使用倉庫を住居兼工場事務所へ
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3313239.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。さっそく市役所に問い合わせたいと思います。

お礼日時:2007/09/24 15:05

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