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うちの家は6m道路に囲まれた6区画で、北に3件、南に3件あります。
うちは南東の区画を所有しているのですが、北の真ん中の家の方が言うには、
北の道路も南の道路も路線価が同じだから、どの家も固定資産税が同じらしいのですが、本当でしょうか?
(土地の面積も家の建坪も6区画ほぼ同じで、同じハウスメーカーの建て売りです)
その人は、うちは陽が当たらなくて資産価値が低いのに南向きの家と同じ資産と見なされるのがおかしい、
何かの申し立てするとか言ってるんですが、どうにかなるもの何でしょうか。
実は最近ちょっと立派なガレージをうちに建てたので、市役所の人に家の周りうろちょろされると困るのです。
余計な事をしないよう、アドバイスしたいのですが。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#1ですけど、しようとしていることが余計かも。
・隣りの住人は評価に不満がある。→資産価値が高くてなぜ?税金の話でしょという感じ。
・質問者の場合→車庫がばれて税金の対象にされたくない。
一般の第三者が冷静に見ればお互いわずかの固定資産税にこだわっている人たちにしかみえませんよ。
隣りは不満があると言うレベル。質問者は追加課税を逃れたいと言うレベル。
車庫を建てていると言うのは周辺に結構役所関係の人間が通る機会はあり、目撃されていて登記しなくても課税台帳に付属建物で登録されることはあります。
壁とシャッターが四方にあり基礎が固定されているような構造の場合には、課税の対象になることがあります。
隣りの人は役所で申立を受理されて、おしまいと言う事で決着されるだろうから、放っておけばいいのですよ。
No.4
- 回答日時:
>固定資産税の算定に不満?
例えば
↓
固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
根拠法令
↓
(地方税法432条、地方税法附則17条の2)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
No.3
- 回答日時:
>本当でしょうか?
ほぼ4月1日から4月30日くらいに市役所で縦覧できますので、あなたの家の固定資産税とその家の固定資産税を比較してみれば良いでしょう。もしくはあなたの納税通知書をその家に見せてあげれば良いと思いますけどね。
立派なガレージを建てたのであれば本来あなたが申告すべきです。近所と仲良くしておかないとチクられるかもしれませんね。
>何かの申し立てするとか言ってるんですが、どうにかなるもの何でしょうか。
評価に対する不服を申し立てるのは市民の正当な権利です、役所が相手にするかどうかは別の問題です、その申し立てを止める権利はあなたに一切ありません。申し立てができる期間は納税通知書に書いてあります。
No.1
- 回答日時:
路線価があるところで同じ評価となるのは市役所の評価。
分譲時の価格が北側の真ん中は一方路だから、少し安かったかも知れない。
それを選択したのはその人の判断。
固定資産評価台帳の縦覧と言うのがあって不服があれば評価が発表されたのち一定の期間だけ意見を聞きますというのがあります。
あとから文句があると言ってもそれはわがまま、ルールを守ってねと拒絶されるだけのことです。
わずかに評価が数パーセント違って、固定資産税がいくら変わるものか常識で判断できる人なら、わかるものだと思うのですが。
坪単価が三桁を超える土地でも二方路と一方路で3%程度で70坪あって200万そこそこの差、小規模宅地で1/6評価に税率掛けて数千円の話でしょう。
あほらしくて相手に出来ませんね。
回答ありがとうございます^^
つまり南側も北側も資産評価に大した差は無くて当然という事ですよね?
となりのアホにでも分かるように説明したいので、他の方のご回答も引き続きお願いします。
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