No.6ベストアンサー
- 回答日時:
1.平成18年度の固定資産税等について
平成18年1月1日時点の所有者に対して、同日時点の評価に基づいて、5月頃納付通知書が届きます。
従って、平成18年度の固定資産税等については既に確定しています。
2.平成19年度の固定資産税等について
平成19年1月1日時点で「宅地」であると認定されれば建物登記の有無に関わりなく、課税地目が「宅地」となります。
同日付で建物の登記がなく、なおかつ建物が完成していないとみなされた場合には「更地」ということとなり、土地に関する軽減措置が適用となりませんので、土地の固定資産税等が高くなります。
そのかわり建物についての固定資産税等は課税されません。
平成19年1月1日時点で建物の登記があるか、登記がなくても建物が完成しているとみなされた場合には、土地についての軽減措置が適用されますが、建物についての課税がなされます。
合計した場合にどちらのケースが高く/安くなるかについてはわかりかねます。
市区町村役場の固定資産税等の説明HPにて税率/軽減措置等について確認することが可能でしょう。
>登記申請をいつ頃がいいか 迷っています。
建物が完成すればすぐに支払いを行うこととなります。
借入があるならば、抵当権設定が必須条件になるでしょうから、支払いと同時の登記となります。(建物表題登記はその1週間ほど前に先実行)
借入がないのであれば、「遅らせる」ことは可能です。
但し、自分名義の登記がないという不安定な状態が続くということとなります。
なお、市区町村役場の固定資産税担当者が別途調査しますので、登記がなくても固定資産税が賦課されることとなります。(漏れが完全にないわけではありませんが、更地に建物が建った場合には航空写真からはっきりわかります)
No.5
- 回答日時:
>5月に土地を購入し家を新築する予定です。
それで その土地が原野になっていまして購入後宅地に変更する場合 平成18年5月に宅地登記するのと 12月に宅地登記するのでは 18年の固定資産税額は変わるのでしょうか?変わりません。
地方税法で固定の基準日は、その年の1月1日が基準日ですから、家屋評価を今年しますので、来年から宅地課税ですね。
>また 家・建物も平成18年2月に保存登記するのと 平成18年12月に保存登記するのとでは 18年度の固定資産税は変わるのでしょうか?
登記申請をいつ頃がいいか 迷っています。
一緒です。
>固定資産税について 誰かわかる人がいれば教えて頂けないでしょうか?
その土地の存する、市町の税務課で説明してもらった方が良いでしょう、固定の税率、都市計画税の税率もそれぞれ違いますので。
No.4
- 回答日時:
>5ヶ月間は原野のままで家を建て(家は原野でも建てられるとの事でしたので) 完成した時に(11月ごろかな)建物の登記と一緒に 宅地に変更
になると思いますけど。
>土地購入時に宅地に変更を済まてから 建物の工事に入ってもらう事にします。
ということはできないと思いますけど。
建物の表示登記をしないと「宅地」とはいえないので...
もともと建物が建っていない土地を 宅地に変更はできないんですね。大変勉強になりました。
walkingdicさん 本当に有難うございました
No.3
- 回答日時:
平成18年のうちに建物の登記完了してください。
それであればいつ登記しても固定資産税に違いはありません。
平成19年1月1日現在の状況で課税されます。
平成19年に建物を登記すると土地に対する固定資産税が軽減措置を受けられないため高額になるでしょう。
ただ今年の土地に対する固定資産税は普通は売主との間で清算しますので、その場合には土地の所有権移転登記は遅い方がよいですけど、そもそも売主がいるのに登記をずらすなんてことはできないと思いますけど。
所有権移転登記しなければその土地に建物も建てられませんし、代金支払って登記しないのは無謀ですし。
皆さん どうも有難うございました。年度途中で登記をした場合、日割り計算されるのなら5月~10月の5ヶ月間は原野のままで家を建て(家は原野でも建てられるとの事でしたので) 完成した時に(11月ごろかな)建物の登記と一緒に 宅地に変更しようかと思ったんです・・・。
いつ登記しても固定資産税額は変わらないのなら(18年度分に関して)土地購入時に宅地に変更を済まてから 建物の工事に入ってもらう事にします。どうも 有難うございました。
No.1
- 回答日時:
固定資産の査定は原則1月1日の現況だそうです。
私の父が今年1月半ばに無くなり2月に遺産相続の手続きをしたのですが、その時にお世話になった司法書士さんがそうおっしゃってました。
参考URL:http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kazei/s …
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