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住宅用地と非住宅用地について

5軒長屋(A.B.C.D.E)A.B2軒所有してます。

現在空き家にしてます。老朽化が進み台風や大風で、瓦が落ちたり

都度補修したりしていますが、とうとう ご近所に損傷を与え

特に 痛みの大きいAを平成24年10月に解体撤去、Bは残しました。

市から平成25年5月固定資産税 納税通知書でA.B共 非住宅用地課税に

なっていたので、異義を申し出たら 訂正しますと 謝りました。(課税課土地係)

平成25年7月訂正されてきた内容がA.のみで Bは非住宅用地のまま

再度 質問したら、この決定に異議が有れば、市税の異議申し立てを

市長に、提出すよう 様式用紙をくれました。
出しても、再訂正される可能性がないなら、諦めてこのままにしようと思います。

どうかご教示お願いします。


資料
土地A 二筆合計 39.03m2
土地B 二筆合計 43.99m2
建物B 木造平屋 40.89m2

A 回答 (2件)

再度失礼します。



建物を取り壊したAの土地には特例は適用されないと思います。
税金の付加期日までに新たに建築確認申請を行えば適用です。
要は、実際に建物があるか、若しくは新築着工しないと特例の適用は受けられないようですので、異議を申し出ても難しいと思います。

東京の場合のフローチャート(どこの自治体でもおおよそ同じと思います)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
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この回答へのお礼

大変お手数をかけました。

良い回答を戴き、納得いきました。

固定資産税の住宅用地等申請書

役所の窓口では教えてくれなかった。

本当にありがとう御座いました。

お礼日時:2013/08/15 10:18

固定資産税は、登記している地目により課税されると思うのですが、窓口で言うだけで変わるのですか。


ちょっと理解が出来ないです。
また、AB共を宅地課税にしたい質問者様の考えている部分もわかりません。
税金高くなりますよね?
将来の立替や売却を考えてのことかもですが、登記の地目を変えないとそのあたりは変わらないはずです。
ここで相談するより、業者さんに意向を伝えて地目変更したらいかがですか?
専門家ではないので、まちがいがあったらごめんなさい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

質問文誤りが有りましたので先ず、ここで訂正いたします。

平成25年7月訂正されてきた内容がA.のみで Bは非住宅用地のまま

正解 平成25年7月訂正されてきた内容がBのみで Aは非住宅用地のまま

ABの打ち込みが逆でした。

登記地目は、宅地です。

固定資産の課税の特例で、小住宅用地1戸当たり200m2まで

課税標準額は、価格の6分の1の額とする特例措置が有ります。

それが非住宅用地になると、特例措置が適用されないので、

課税額は、6倍になってしまいます。

建物の一部を壊した跡地を非住宅用地にされたので 異議の申し立てを

するかしないか 方向を決めるヒントを、得たいと、投稿しました。

どうか、よろしくお願いいたします。

補足日時:2013/08/14 19:45
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