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千葉県内に新築戸建住宅を購入しました。購入直後に固定資産税の調査協力依頼の文書がポストにはいっていて、次の書類を用意するようにとありました。
1.売買契約書
2.竣工図
3.建築確認通知書
4.登記権利書
5.建物引渡書
周りの人に尋ねたところ、そのような書類を見せる事はなかったという
事ですが、法的にどのようになっているのでしょうか?これらの書類は強制的に開示する義務があるのでしょうか?
識者のご教示をお願い致します。

A 回答 (2件)

昔、SEとして、自治体の固定資産システムを担当していました。


固定資産の実務にも、課税条件も理解しています。

市役所の固定資産税担当の立ち入り検査についての質問ですね。
適正な課税を行う為に、書類と実際に立てられた建築物・土地の状況に間違いがないかを確認する為に行われます。

この場合は、土地と家屋に固定資産税は課税されます。

まず家屋について
通常であれば、建物の平面図・立面図等の図面および仕様・設計書を用意します。俗に言う間取り図ですね。

次に現地調査となります。
床面積や構造、基礎、屋根、外壁、内壁、床、天井、建築設備など部分別に建築資材の種類、施工量、施工の程度などを調査します。

以上が家屋立ち入り検査の内容です。

次に土地にも税金がかかります。

課税の条件は
土地の場合
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋の場合
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

なお、どちらの場合も1月1日の所有者に課税されます。

恐らく、現在の所有者の確認をする為に登記簿などの確認をするのだと思います。
1月2日以降に所有権が変わったのであれば変更しないと、課税ミスが起こりますから。

後、自治体によっては住宅の条件(土地、家屋共に)によって、課税額が安くなったりもします。その辺は立ち入り検査の時に説明があります。

細かいのは、できるだけ適正な課税をしようとする意志のあらわれでしょう。

どうしても気になるようでしたら、自治体に電話して、書類一つ一つに対する提出の根拠を聞くのがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答を有難うございました。
固定資産税に対する疑問が氷解しました。

お礼日時:2007/03/17 17:47

評価に当たっての基礎資料です。

協力し法に基づいた納税を・・・

http://www.tagatown.jp/zeimu/koteisisanzei.html
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この回答へのお礼

固定資産税について勉強させて貰いました。
有難うございました。

お礼日時:2007/03/17 17:44

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