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親の土地の分筆が完了し、その内の一筆を名義変更するため、所有権移転登記をすることになりました。
登録免許税は固定資産税評価額の2%ということですが、それを計算するのに必要な固定資産税評価証明書を、仕事の都合上すぐに入手することができません。お金が動くことなので、あらかじめどれぐらいが必要になるのか知っておきたいのですが、どのように算出すればおよその価格を割り出せるのでしょうか?(おおまかな金額で結構なのですが・・・)
ちなみに路線価は大体80,000円の土地で、広さは200m2弱です。

また、固定資産税と住宅取得控除についてですが、所得が少ない場合は、住宅取得控除を受けるよりも1月2日以降に登記すれば固定資産税がかかってくるのが再来年からになるのでその方が得だと聞きました。
家が完成するのがちょうど年末なので、現状では年内でも年明けでも登記は可能なのですが(工務店さんに確認済み)、所得が450万円ほどの我が家の場合、それに当てはまるのでしょうか?
家の方は大体2600万円くらいの、木造2階建て、総床面積40坪くらいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>どのように算出すればおよその価格を割り出せるのでしょうか?(おおまかな金額で結構なのですが・・・)



目安ですけど、地価公示10に対して路線価8、固定資産税評価額7というだいたいの割合がありますので、それに当てはめると路線価80,000円なら評価額は70,000円です。そして地積が200m2ですから約1,400万円です。
1,400万円×2.0%=28万円
概算ですけど恐らくこれよりは下回ると思います。上限と考えて差し支えありません。尚、司法書士に依頼する場合の報酬は別途必要ですからご注意ください。あくまでも税金の話です。

>1月2日以降に登記すれば固定資産税がかかってくるのが再来年からになるのでその方が得だと聞きました

竣工しているのに登記だけ1月2日以降に意図的に遅らせても駄目な場合もありますからご注意ください。課税というのは原則として実体に則すものです。
固定資産税の土地分に関しては住宅が建ったほうが住宅用地の特例を受けて大幅に(広さにもよりますが約6分の1になる)軽減されますので、その点も考慮に入れてください。

それと、住宅取得控除は平成21年以降の延長や内容については確定しているのでしょうか?すみませんがその点は不知な為、どちらが得かという比較は出来ません。もし内容未定とすると今の段階では結論は出せないでしょう。
その内容にもよりけりだと思いますが、一般的には更地を所有している場合には早めに住宅用地になったほうが得策ではないかと考えます。

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます。
やっぱりそんなにかかるんですね・・・!!
ちょっと甘く見ていました。

住宅取得控除の件がちょっとあいまいですみませんでした。
一応今のままで延長した場合を想定していました。
また竣工時期のことですが、工務店さんに話したときに、年内に完成してもこちらの要望であれば年が明けてからの竣工ということでかまわないということでした。(年内に完成したとしても12月末ギリギリなので)

住宅用地の特例というものを調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2008/09/29 16:47
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