
すみません。
固定資産税上は宅地、非住宅用地となっている場合、この土地は正式な手続きをして農地から非住宅用地に変更した、つまり農地法違反ではないと考えて大丈夫でしょうか?
元々農地だった場所で、田んぼだったと聞いております。
しかし、整地をしてそこに倉庫を建てております。
しかし、あそこは違法建築だと父が言ったと聞いた身内が話した事で農地違反では?となりましたが、固定資産税課税明細が出てきて宅地、非住宅用地になっている事が分かりました。
ゼンリンの地図で調べ、問題の倉庫が宅地、非住宅用地となっている場所だと確認しています。
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
No.5への追加質問に対する回答です。
本来の質問内容から変わってきているので、今回の回答で最後にします。
多くの場合は、農地転用の申請書を出すように指示するくらいなので、
今回のケースにおいても、元に戻すよう命じることはないと考えます。
「元に戻す」とは更地にするだけではなく田に戻すことです。それには多額の費用と手間がかかります。なので農業委員会もそこまで求めることは少ないです。
(更地にもどしても「農地」ではないので、更地にするだけの指導はしません。)
しかし、悪質であることを訴えれば、刑罰を科すことはあり得ると思います。
No.5
- 回答日時:
No.4の追加質問に対する回答です。
置かれている状況をだいたい理解しました。
土地の所有者が家族ということであれば、他人との土地を巡ったトラブルではないと思いますので、弁護士までつける必要はないと思います。
役所(農業委員会)とのやり取りだけで解決できるので、行政書士に相談・手続きをお願いした方がいいです。
(弁護士でもできるのですが、料金が高くなってしまいます。)
自分だけでも解決できますので、以下に要領を簡単に記載します。
(地域によって違ったりするので、農業委員会に従ってください)
1 農業委員会に行って、状況を正直に話す。
・農地転用違反は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とは
なっていますが、違反だと知らずに転用してしまったという事情を説明
すれば、罰則については不問にしてくれると思います。
(罰則がありそうなら、そこで初めて弁護士に相談すれば良いです。)
・土地の所有者は家族で、自分は相続する予定であることも伝えた方が
やり取りがスムーズに進みます。
2 農業委員会の職員の指示に沿って書類を書いて提出する。
書式は農業委員会側が用意してくれると思います。
・始末書(反省文みたいなもの)
・農地転用許可申請書
※書類を書けるのは土地の所有者なので、質問者さんはこのままでは
書くことができません。
土地の所有者に書いてもらうか、その人の代理人として質問者さんが
書くということになります。
多くのケースはこの流れで解決できるはずです。
まずは、農業委員会に行って相談するべきです。
正直に相談に来た人に罰を与えるほど職員も鬼ではありませんし、
万一罰があったとしても、その罰を受けるのは土地の所有者で質問者さんではありません。
No.4
- 回答日時:
追加質問に回答します。
>もし、農地転用違反となった場合ですが、どこに言えばいいか?分かりますか?
→農地転用の許可を出すのは農業委員会です。農業委員会に言えば、農業委員会は土地の持ち主に「農地へ戻せ」と連絡することになります。
>もし、農地転用違反だった場合、弁護士さんとか付けて進めた方がいいのでしょうか?
→今回の質問対象となっている土地は誰の土地でしょうか?
・質問者さんがその土地の持ち主、売主、買主といった関係者でない場合は、農地転用違反について直接推し進めることはできません。
「あなたには関係ないことです。」と言われて終わりです。
この場合にできることは、農業委員会に「なぜ違反状態をそのままにしているんだ。解決しろ。」と抗議することです。この手続きは弁護士・行政書士に相談するのが良いです。
・質問者さんが土地の持ち主である場合は、倉庫を解体して田んぼに戻した後に固定資産税担当者にそのことを連絡すれば、固定資産税課税明細にも田と変更され、解決すると思います。
No.3
- 回答日時:
それだけの情報では,農地法違反かどうかはわかりません。
まず,固定資産税の課税明細が「非住宅用地」になっている点について。
固定資産税は,現状が違法かどうかに関係なく,不動産の現況を見て課税します。たとえば建蔽率や容積率を守っていない違法建築の建物であっても,違法だから課税しないとか,違反部分は課税しないなんていうことをすると,違法建築したほうが得になりますよね? だから違法であっても,あるがままを評価して課税するんです。
農地を勝手に宅地に転用するような行為は違法ですが,ここでも転用得をさせないために,あくまでも現況で課税します。非住宅用地というのは,住宅が建っていないからそのように表示しているのでしょう。
だから固定資産税の課税明細では,農地法違反かどうかはわかりません。
ではどうするか。法務局(登記所)でその土地の登記簿謄本(登記事項証明書)を取ってみて,その地目を見るんです。
農地を農地以外に地目変更登記する際には,農地法の許可証(市街化区域においては転用の届け出が受理されたことを証明する書類)の提出が必要です。これがない場合には,地目変更登記が受理されません。だから登記地目が農地以外になっていれば,農地法の許可等を受けて農地以外に地目変更されたのだということになります。
他には,農業委員会で農地台帳を閲覧する方法が考えられます。
農地台帳は,農地法の許可等の窓口になる農業員会に備え付けられる,農地に関する台帳です。登記簿謄本には記載されない耕作者等もわかるようになっているもので,農地に関して登記以上に詳しい情報を知りたい場合にはこちらを確認したほうがいいと言えます。
そしてこれは農地に関して備え付けられる台帳ですから,非農地であれば関係のない話です。その土地が農地であれば農地台帳があり,そうでなければない。そういう点では,登記簿を確認したほうが簡単そうです。
ということで,そのようなことを明らかにしたいのであれば,その土地の登記簿謄本を取ってみるとよいのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
農地よりも宅地の方が税額が高いため、固定資産税を決める地方公共団体が正式な手続きをしていなくても「農地」を「宅地」に変更している場合があります。
(農地として使われてないことを確認された場合です)そのため、固定資産税課税明細に「宅地」と記載されているからと言って「農地法違反ではない」とは言い切れません。
「農地法違反ではない」ことを確実に知るためには、登記所でその土地の登記事項証明書を発行してもらってください。
そこに「地目:宅地」と記載がされていれば、農地法違反ではありません。
「地目:田」や「地目:畑」という記載であれば農地法違反の可能性があります。

No.1
- 回答日時:
過去に現状確認され
農地から非住宅用地に変更されてしまったと言う事です。
比較すると固定資産税が高いでしょ
農家さんなら毎年、作付けの届の農地詳細で記載が無いので判ります。
農地として戻してほしい場合、耕作し農業委員へ
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