
転用と類推適用とはどのように違うのでしょうか?
私が尊敬している先生が、債権者代位権の転用について、類推適用のことである仰って
いて、私もそのように思っておりましたが、ぐらついております。
振り返ってみますと分かりやすくするためにそう仰っていた可能性もあり、迷っており
ます。
一般に転用と類推適用は別物と考えられているのでしょうか?
一般に広く解釈する場合として、拡大解釈、類推解釈がありますが、前者は文言につい
ての意味を拡大している場合であって、後者はそれ以外の場合程度にしか理解しており
ませんでしたので、転用も含まれていると考えておりました。
考えてみますと、類推適用の場合には、類推の基礎ということが言われますが、転用
の場合(債権者代位権の転用)には、転用の許容性と合理性(必要性まで求めるかは
争いがある)が言われますので、類推の基礎があるとまでは言い難いが、適用の許容
性、合理性がある場合に転用が認められるということでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
私も民法の研究者ではないので、確たることはいえませんが、
質問者の方の方の考えはかなりいいところまで行っていると思います。
類推解釈とは、当該法規が本来予定しない領域において、
当該法規の趣旨がそのまま及ぶと考えられることから、
当該法規と同様の規範を妥当させる解釈です。
権利外観法理という趣旨が妥当する場面に民法94条2項を類推するのが典型例ですね。
で、423条の転用についていうと、423条の趣旨は責任財産保全ですが、
転用場面においては責任財産の保全は問題とならず、趣旨が妥当しないので、
類推適用ではないと考えるべきだと思います。
個人の財産処分の自由という私的自治の根本原則に何とか風穴を開けたい場合に、
423条や424条のような例外法規があるのであれば、その趣旨が妥当しなくとも、
その法規を借用して上手い解釈をできないかというのが転用なのでしょう。
要するに、転用と類推適用は、当該法規の適用範囲外で当該法規の規範を利用する、
という点では共通するものの、
その規範を利用する根拠を、類推適用は趣旨が共通することに求めるのに対し、
転用は転用の必要性と許容性に求めるという違いがあるのではないかと思います。
参考になりましたら幸いです。
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