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区画調整区域になっている田んぼの土地ですが現在休んでいる届けを出しています。実際はもう農地として使う予定はないのですが、その土地に知り合いが建築資材を端のほうに置かせてほしいと頼まれました。
また、トラックを乗り入れる関係で入り口付近にだけ3m四方に砕石を敷かせて欲しいとのことですか、農地法等法に抵触しますか?詳しい方教えて下さい。

A 回答 (2件)

市街化調整区域内に休耕地を所有しているが、その土地の一部を資材置き場として貸し出す場合にも農転申請は必要か?



という事だと思います。市町村の農業委員会に問合わせれば判る事ですが、『必要か?』と聞かれれば『必要です』と答えるでしょう。

農地法は、質問者様所有地に限り適用されるのではなく、その周辺にも適用されます。資材置き場としての土地利用が質問者様のメリットになる場合であっても、それにより周辺農地に悪影響を与える事があります。
資材置き場の約束であったのが、プレハブ倉庫を建てられ宿舎を建てられ…と言ったトラブルになる事もあります。そうした場合に土地所有者はともかく周辺に及ぼす影響まで考えられますか?と言った論法で考えるとキチンとした手続きを踏んでおいた方が良いでしょうね。
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農地法の趣旨に則れば、第4条(自己転用)第5条(転売転用)の許可が必要です。


ただし、一時転用で農地への復元可能なら届出だけで済む場合もあります。

詳細は、農業委員会所管の市町村担当部署に相談して下さい。
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