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不動産の遺産分割協議において、評価額は何を根拠にするのが妥当なのでしょうか?市役所などが発行する固定資産評価額が、最も一般的ななのでしょうか?ご教示よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

分割時の価格、 売買価格を基にした金額


市街化区域の農地は、宅地並み課税の農地は宅地とほぼ同額ですが。
生産緑地の指定を受けている農地は 宅地の10分の1以下しか固定資産税は評価されません。
また、山林も時価とほぼ同額のところ、 10分の1以下のところがあります。
評価額が、ものすごく安価な土地があります。理由はわかりません。

固定資産材の評価は、売買価格の6割程度と言われています。

この回答への補足

質問の内容が不足していたようです。

分割協議の際、相続人の相続割合を決めます。その次ぎに不動産の割り振りを決める時は、不動産の固定資産評価で分配しても不公平は生じないのでしょうか、という質問です。不動産を売買しないで不動産を分ける場合、どうするのでしょうか?何を基準にするのでしょうか?

補足日時:2008/08/05 14:46
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

お礼日時:2008/08/05 14:46

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