No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的にはNo.1の方と同意見です。
宅地から農地に変えるというのは、法的ではなく、経済的(税金的)に問題が多くなる制限があったような気がします。相続税や固定資産税について、高度利用地区などの遊休地を農地に変えようとすると厳しいですね。
ただ、不動産登記法上は地目変更登記の申請をだせば、変更できます。逆に農地を宅地や雑種地等に変える時には農業委員会の許可証がないと登記簿上地目変更できないです。
実際に土地に建物建てたら、原状回復命令なるものが来るそうです。
>実際に、過料に処せられたという話は聞いた事がありませんが・・・。
最近、政治家でなんかあったという話を聞いたことがあります。もっとも、私も土地家屋調査士していてこの10万円の過料をくらった話はぜんぜん聞かないです。
No.1の方の相談場所以外に、法務局で登記相談をタダでやっているところもあります。私の所属する会ではやってます。あまりお客さんに来られると、タダで働かされている分困るのですが、最寄りの法務局に聞いてみるのも一つの方法です。電話受付も可能です。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/07/05 22:51
回答いただきありがとうございます。狭い農地を分断する形で宅地があり、ここを農地として復帰させていくらかでも広く活用できたらと思い質問しました。ご教示ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>狭い農地を分断する形で宅地があり、ここを農地として復帰させていくらかでも広く活用できたらと思い質問しました。
ご教示ありがとうございました。少し追加しますね。
宅地だからといって、事実上農地にしてはいけないわけではないです。家庭菜園なんて宅地でもやってますし、宅地に隣接する別の土地で宅地にもかかわらず、畑できます。これは不動産登記法上、宅地とは、建物を建てた土地およびそれを維持するために必要な土地が宅地に当たるからです。私道で家に帰るための道があっても公衆用道路ではなく宅地になります。
今回は、規模にもよるし、宅地に隣接してないと話はちがってきますから一概には言えないのですが。
ただ、税金上、宅地課税であってもかまわないというなら、事実上農地にできるし、本当はよくないのですが、地目変更登記しなければいいのです。畑をやめようと思えば、申請無く事実上宅地に戻せます。過料10万円?絶対ないから。建物を未登記で固定資産税未払いっていう場合なら可能性は無いとはいえませんけど。
No.1
- 回答日時:
登記簿上の地目が何であれ、現況「農地」を「宅地」にする場合には、ご存知のように、農地法に定める「許可」や「届出」が必要になります(農地法3~5条)。
これは、農地を農地として保護しようとする趣旨に基づくものです。
「宅地」を「農地」にする場合には、特別な手続きは必要ありません。
ただ、厳密に言えば、不動産登記法上、地目が「宅地」から「農地」に変更されることになるため、『土地の表示の変更登記申請』を、現況が変更された日から1ヶ月以内にしなければなりません(不動産登記法81条1項)。
この申請を怠りますと、10万円以下の過料に処せられます(同法159条の2)。
しかし、『土地の表示の変更登記申請』を怠っている例を私も良く見かけますが、実際に、過料に処せられたという話は聞いた事がありませんが・・・。
ただ、一度「農地」にしてしまいますと、逆に「宅地」に戻そうとする場合に、ご存知のように農地法などの制限により、困難な事態に陥るおそれもあります。
法的に気をつけなければならない点は、このような点だけだと思います。
しかし、場合によっては、都市計画などの関係で、お住まいの地域独自の制限があるかもしれませんので、一度、お住まいの築町村の農業委員会や都市計画化などに、電話ででもお問い合わせになられてみては如何ですか?
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