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農用地区域内の田畑を不動産や行政書士に頼んで宅地にした方は居ますか?

売られていない農用地区域内真ん中の田んぼだった場所に新しい家が3、4軒建っているのですが手続き等どうやっているんでしょうか…

土地の所有者の親戚でもなく、農業をしている訳でもないらしく、不動産に頼んで宅地にしてもらったと言っていました。

農地は農家じゃないと買えないとネット上には書いてあるのですが、非農家が農用地区域の農地を農振除外後、農地法第5条許可を受けて購入し、家を建てるというのは地方の小規模市町村ではよくあるというサイトもありました。

農用地区域内の田んぼだった場所に新しい家を建てた方達は農地法第5条許可を受けて家を建てたという事で間違いないですか?

A 回答 (3件)

まず 農業委員会に行く


その土地の周辺の状況と
農用地区域内での線引きが判ります。

県で連続で承認して
緩和してる場合がありますし
県で一部地域で絶対に変更しないのが存在しますし
未線引き区域は規制がとても厳しい。
あれも、これも、それも、ダメ

外野では転用は無理です。
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まず地域の農業委員会を通してから、弁護士さんなり司法書士さんなりにお願いに行きます

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農用地区域内その地域によります。


初めに地主が計画での転用可能か
農業委員会へ行くとわかります。
この悪法は曖昧なルールがあり。

農家が介護施設、販売所、レストラン、病院は作れる。 
その後、曖昧な距離まで、周辺には住宅が作れる。
住宅が1つ作れるとその先の道まで許可が出る事があるが
駄目な農地もある。これは期間不明でまず一代では代えられない。

転用届は地主の農家のみ

農業委員会で却下されても
理由を教える所と
教えない所が存在する。

権限は農業委員会が持っている。

農家さんの後継ぎが地元で内科を開業する事になり
農業委員会が許可を出さない。
理由は
水路に雨水を流さない。排水しない設備が書いてないから
それを教えない。よく話題になります。
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