

農振除外申請について詳しい方教えてください。
先日家を建てたいと思っている土地の登記簿を取って来たのですが、農用地区域内でした。
家を建てる際は農振除外申請をする必要があるのですが、土地の現状だけを見た際にどのくらい申請が通る可能性があるのかお聞きしたいです。
その土地は約117坪、農用地区域内の隅にあり、道路1本挟んだ向かいは山です。
右100m先には民家が5件ほどあり、左150m先には公民館があります。公民館の少し先にも民家があります。電線もきています。
地目は畑ですが、高さ3m以上の木が20本以上生えており、木は剪定などの管理を全くされていません。草も生え放題で、土にはシラスや石が混ざっています。
土地は私の土地ではなく、全くの他人の土地になります。
農振除外がとても難しい事は重々承知です。
(もし本当に農振除外申請をする時は行政書士さんや家屋調査士さんに頼もうと思っています。)
ですが、その土地が現状畑として使われていない事、農用地区域内の隅である事、近くに民家があり電線も来ている事、これを踏まえた際どのくらい申請が通る可能性があると思いますか?
恐縮ですが、代わりの土地が無く、土地改良施設の機能にも支障がなく、農業生産基盤整備事業から8年経過した前提で教えていただきたいです。
分かりにくい地図で申し訳ないのですが、青が農用地区域内、赤が欲しい土地になります。

A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
その農地所有者が農転をしないと建物が建たない。
農業委員会に農地転用許可を取り住宅を建て
それでも、地目は農地(畑)のままで、地目変更もします。
排水計画が無い物は全て不可
地区の農業委員が1人でも反対が出れば不可
農転をだすと農民の代表が見に来ます。
で、良いかな~ダメね~と決めます。
貴殿が行政書士程度のレベルで頼んでも
結局役人に詰めよっても
農業委員会がダメならダメです。
No.2
- 回答日時:
すぐ近くに家があるからとかは関係ないんですよね。
No.1さんが書かれているように農用地は扱いが古い基準で、農業保護の法律が変わっていないままですから、他人の農地を手に入れて宅地にするのは非常に厄介。
その土地の持ち主が家族の家を建つのに割と簡単、という程度。
その土地の持ち主がどのくらい「動ける人」かでほぼ決まりです。
農転のノウハウが無いと厳しいでしょう。
その土地はそもそもどんな形で売りに出てるのでしょう?
宅地にならないなら売れるような土地ではないでしょうし。
で、
>一面農用地区域ですが田んぼの真ん中に
>新しい家が転々と建ちだしました。
>
それが今書いた農転のノウハウが有るか無いかですね。
カラクリをわざわざここに書いてもあなたのほしい土地に適用出来るわけではないので割愛しますが。
(それがわかった上で売りに出ているのかもしれない)。
No.1
- 回答日時:
>土地は私の土地ではなく、全くの他人の土地になります。
転用もしくは転用許可をもらわない限り、営農していない人には農地は売れませんが、あなたは農業従事者ですか?
代わりの土地がない、という条件は、農地しか持っていない状態で、営農しながら生活をするのに支障がない場所に、宅地を所有できないという意味ですから、他人の農地の一画に家を建てるということは不可能です。
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今現在私が住んでいる周りも辺り一面農用地区域内なのですが、田んぼの真ん中に新しい家が転々と建ちだしました。
農業をしている訳でも、その土地の所有者の親戚でもないという事です。
農用地区域内だったが、不動産に頼んで宅地にしてもらったと聞きました。
代わりの土地が無い等の条件は、『もしそうだった場合』と言うことでお願い致します。