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戦前に小作人と土地賃貸借契約を締結し、無償で貸していた農地あり。
山地に孤立して住んでいた生活困難者への救済目的で山林を伐採し、耕作で生活出来るように畑にしてあげた土地です。
農地解放時に小作人が申請を出さず今でも貸してる状態。
共産系弁護士が小作人に入れ知恵し時効取得を出して来ました。

この際の対抗策は?

先代が亡くなっても葬儀はおろか、うちに顔を出し挨拶にも来ないので、うちの土地である事を告げに言ったところ、先方はそんな事は受け継がれていないと言って来たので、4代前の先祖が交わした土地賃貸者契約を持参したら弁護士を立てて、時効取得を請求してきました。

時効取得とは、土地賃貸借契約を無効にするほどの効力があるのでしょうか?

農地改革手続きの漏れと言った認識で、処理されてしまうのでしょうか?
文筆登記していないため、山丸ごと奪われてしまいます。

固定資産税も相続税もうちが払っています。

A 回答 (4件)

タイトルでは「永小作」となっていますが、小作料がないようなので、永小作権は発生していません。


次に、土地賃貸借契約書があるようですが、地代もないようです。
そして「4代前の先祖が・・・」と言うことで、少なくても70~80年以上何らの変更はないようです。早く手を打つべきでした。いくらでもその機会はありました。
このようなことから、弁護士の言うように時効取得されている可能性が大です。
なお、「固定資産税も相続税もうちが払っています。」と言う部分ですが、これは、国や市町村では登記簿上の所有者を課税対象としているだけなので、支払っていても所有者を確定しているものではないです。
対内的と対外的の違いです。
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>戦前に小作人と土地賃貸借契約を締結し、無償で貸していた農地あり。



借主が他人の土地であることを認識して借りているのであれば
時効取得は成立しません
また無償で借りている(使用貸借と言います)には借地権が成立しません

何回か相続が成立し賃借人も代わっているようなので
証明が難しいですが、戦後の農地開放などの関係するか?
調査が必要です

なお取得事項とは「権利の上に眠るものは保護されない」
という趣旨です。つまり所有権があってもほったらかしにしていたら
無くなってしまいますよという意味です

>時効取得とは、土地賃貸借契約を無効にするほどの効力があるのでしょうか?

そんな事はありません
借地権でも30年、その後は10年ごとに契約が更新されます
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> 固定資産税も相続税もうちが払っています。



それなら充分に争える期待がありますが、いずれにせよ結論は、あなたが本気で所有権を争うのであれば、相手が弁護士を立てている以上、あなたも弁護士を立てて争う必要はあるでしょうね。

民法162条(所有権の取得時効)
1.20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

冒頭の期間(10年 or 20年)は充分だろうけど、次の「所有の意思」の有無が争点で。
固定資産税の支払いは、所有者であれば当然の支払い義務ですから、所有の意思表示として、重要な争点になり得ます。
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弁護士雇って裁判を起こしてみたらどうですか?


法律問題だから、素人があれこれ言っててもしょうがないです。
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