私の父親が、九州の田舎に先祖代々(戦前から)田んぼを1反(たん)毎年2万5千円土地代として払っているそうです。父親も高齢なので田んぼを返したらと思ったのですが、元々はは8畝しかなくて
2畝は、自分たちで土地を購入し1反にしたそうです。
私達の希望は、田んぼを返したい。
(1)小作人の権利とは、何かあるのでしょうか?
(2)離作料とはなんですか
(3)2畝を地主が、購入してくれない場合の土地の分け方はどうすればいいのでしょうか
測量士に頼んでとか行政書士に登記関係を住宅の土地みたいにするのでしょうか
農地の事なのでお詳しい方、何卒ご教授ください。
宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
農地の話は、普通は地方公共団体(役場)の中に、農業委員会があって、
農業委員会の仲介によって、小作契約を結んで行います。通常は、3年とか
5年とかでの更新になります。
小作料を払っている場合は、農業委員会を通していない場合と思われます。
1)小作人の権利は、ある期間、その土地を借りて作物を育てていい権利のことです。
通常は、作物を植え付けてその果実が実るまでを占有できます。
2)離作料を云々と言うことはあまり聞かない話ですが、貸主が土地の賃料が
毎年は入っていたのに、入らなくなることへの違約金であると思います。
契約期間を定めている場合は、その残存期間の使用料を払うのでしょうが、
定めていない場合はどうするかですが、相談になると思います。
農業委員会を通している場合は、離作料または離農料とかは発生しません。
3)測量されていない場合は、言われるとおり、測量分筆が必要です。
ただし、その土地の売却金額を聞いてみて、20万以下の場合は、測量代で
それだけかかりますので、その土地を借りていた貸主に贈与した方がいいかも
しれません。(離作料の代わりと言って)
御回答ありがとうございます。
昨日、農業委員会に電話いたしました。
私達の地区の担当委員に連絡していただけるとの事でした。
後日電話してくださるそうです。
No.3
- 回答日時:
親から田んぼを相続したものです。
そのなかに1枚の田んぼの一部が親の代から借りている土地があり、毎年1,700円ほど地主に払っています。
親が体力的に農業をできなくなったときに、田んぼはJAを介して別の農家と賃貸契約をして耕作してもらっていました。
そして、1,700円も別の農家から、いったん親が貰い、地主に払っていました。
そんなややこしいことも含めて相続しています。
2万5千円という土地代は、こちらの相場からするとびっくりするくらい高いですね。
JAを介して貸している田んぼの賃貸料は1反、約4千円です。
今は農家で田んぼを買う人、いないでしょう。
地主の家が耕作をされていないのでしたら、JAで田んぼの賃貸を斡旋してくれ、借り手とは地主の土地と親の土地とを別々に賃貸契約し、地主との賃貸を解消できればよいのですが。
No.2
- 回答日時:
前の回答は誤りです。
小作人の権利は、地主が土地を売りたいという時、優先的に買えることです。
離作料とは、通常の土地でいうところの引っ越し代のように地主が契約を終了したいときに支払うものです。
小作人がもらえるもので、これはその土地の習慣で契約書に書いてあったり、なくても支払うことになっていれば支払うことによって、円満に終了返還をしてもらうことができます。
地主が買わないときは、調査士に分筆してもらい、農業委員会に売買のあっせんを頼みます。
行政書士は登記とは無関係です。
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