民法86条、242条に関する質問です。
下記のような理解は、正しいでしょうか。
民法総論に詳しい方に、ご回答頂けると嬉しいです。
屋根と柱だけから成る「あずま屋」が、コンクリートで庭先に固定されていて、その土地と分離不可能な状態にあるとします。
この場合、本件あずま屋は、建物すなわち不動産にあたるのでしょうか。
民法典には「建物」の定義はありませんが、
法律学小辞典(有斐閣)によると「建物」とは、「土地の定着物である工作物で、不動産である」とあります。
そして、判例によると、建築中の建前は、屋根と荒壁を備えた段階で、土地の定着物とみなされ不動産となる。
そうすると、本件あずま屋には壁がないので、土地定着物たる建物にあたらない。
すなわち、本件あずま屋は不動産以外の物なので、動産である(86条2項)。
そして、仮に、土地とあずま屋の所有者が異なる場合、動産たるあずま屋が、不動産たる土地に「付合」しているので、本件あずま屋は土地の付合物である(242条本文)。
以上の理解で正しいでしょうか。
この理解では、本件あずま屋は土地に固定されているのに、土地の「定着物」(86条1項)にならず、「動産」(同条2項)となるので、そこに違和感を感じてしまいます。「定着」とか、「動」かせる財産、といった日本語本来の意味とは全く別の用語として捉える必要がありますね。
学説は色々あるとは思いますが、学説はひとまず脇に置いて、判例・実務が「あずま屋」的な物をどう位置づけているのかが知りたいです。
よろしくお願い申し上げます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「あずま屋」と言えば登山道等にある休憩所でしよう。
あれは「動産」です。
民法86条1項では、「土地とその定着物」を不動産としています。それ以外は全部「動産」です。(同法同条2項)
「定着物」と言うのは、継続的に付着していなければならず、単に「置いてある物」は「定着物」ではないです。
定着物ではないので「動産」です。
同法242条は、「所有権(第三章)」の中の第二節で「どんな場合に所有権を取得できるか」の一つです。
つまり、所有権の対象として「不動産に付着する物も所有権を取得できる」です。
「付着する物」は、分離することができないか、又は、分離すると著しく不利益となる場合の物です。
同条と同じようですが、86条は「最初からくっつくている物」で、242条では「くっつけた物」です。
「くっつけた物」だから、その所有権は「くっつけた者」が所有権を取得します。(同法同条ただし書き)
尤も「くっつけた物が分離できなくなった物」は不動産ですが(同法同条本文)
なお、私は民事執行法が専門ですが、実務では、土地の引き渡しで「あずま屋」は撤去できます。
これから見ても、「土地の定着物=不動産」ではないことに気付くでしよう。
現実的に見ても、あずま屋を建てようとすれば、土地所有者の承諾が必要です。
勝手に建てれば土地の不法占拠です。
これらから見ても、土地と切り離されます。
土地から切り離せば動産です。
ご回答ありがとうございます。お礼が遅れてすみません。
土地から取り外せる工作物は、「土地の定着物」にならないので、動産となるとのことですね。
86条との違いも含めて、大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
判例実務では,基本的には,土地に付着した工作物で建物でないものについては,土地の一部と見ています。
「不動産の一部」であり,「動産」ではありません。242条の付合物についても,付合した時点で,不動産の一部となり,独立の動産では無くなると考えるのが普通です。
不動産の一部につき,所有者が異なること自体は問題ありません。ただし,それ自体を登記できないので,善意の第三者には対抗できません。
なお,鉄塔などは,建物ではありませんが,土地の一部と考えるのではなく,土地とは独立した不動産であるとの説も有力です。
この回答への補足
迅速なご回答ありがとうございます。
東屋は土地に付着した工作物であり、土地の定着物(86条1項)とみなされる。これは不動産の一部であって、動産ではない、
ということですかね。
もう1点、疑問なのですが、
242条の「付合」の定義は、民法コンメンタール等では、
「動産が、所有者を異にする不動産に結合して独立性を失うこと」
とされていました。
つまり、242条の「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した<物>の所有権を取得する。」にいう<物>の解釈としては、「動産」に限られる、というのが通説判例ということで宜しいでしょうか。
とすると、動産ではない東屋については、土地への「付合」はそもそも観念できず、東屋は「付合」(242)ではなく「定着」(86)しているのだ、ということでしょうか。
恐縮ですが宜しければご教示頂ければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
参考まで
質問:建築士の資格がなくても建てられるもの(東屋など)の定義を教えてください。
柱と屋根があったらだめ・10m2以内だったらOK・高さ3m以内だったらOKとか聞きますが混乱しています… お願いします。
回答:建築基準法6条
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
補足:但し、都市計画などで防火地域の規制があると10m2まで厳しくなります。
※よって、防火地域などの確認も必要かと思われますが?
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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