
タイトルの件、隣の家の土地を娘さん2人で分けるようです。
土地家屋調査士という人が来て
【私所有の土地の境界について右の土地境界線のとおり確認した】という書面に
署名/捺印をするものです。
特に図面の境界に不信な点はありません。
しかしながら、初めての事なため
土地に係る事で署名捺印をしてもOKか不安です。
漠然とですが
・自分の土地が減ったら困る。
・何か詐欺にあって、後で、サインしたと言われたら困る
といった不安です。
ご存じの方、何か適切な指導をお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
図面の境界だけでなく、現地の境界と比較確認し、異論がないなら調印してもかまわないでしょう。
土地は地上空間に別個独立して存在するものではなく、隣接地と連続的に接続して存在しています。そして平面の面積を求積するにはその平面の境界がどこにあるのかを明確にしなければならず、土地についてもそれは同様です。
その境界線を実際の土地上に表すことができればいいのですが、それを維持するのは非常に困難です。なので、ポイントポイントに境界標を設置し、その境界標同士を直線で結んだ線を、土地の境界線だということにしています。地積測量図等の図面は、現実には存在しない境界線を、人に認識しやすくしただけのものにすぎません。
ですから重要なのは、境界標です。これが確実に存在し、揺らぎもない状態で設置されている(揺らぎがあるようであれば簡単にずれてしまい、結果として地積も変動してしまいかねない)のかが肝心で、その確認を怠って判を押してしまったのであれば、その責任は判を押したものがとることになるだけです。
たまに、境界標が埋もれている等してどこにあるのか一見わからない状態になっていることもあります。でも測量をした土地家屋調査士であるならば、境界標がどこにあるのかは知っているはずで、逆にどこにあるのかななんて探すようであれば、境界標を確認していない=図面も信用できないということになります。
「一緒に現地を確認させてくれ」と調査士に言い、現地を見ながらの説明を受けるべきでしょう。
No.2
- 回答日時:
【あくまでも任意のものなので、境界について納得できるのなら、署名・押印しましょう。
】本件は、いわゆる「隣接地との境界を確認する」という【境界確定協議書】のことですね。
土地の分筆や売却に際し、よくある話です。
既に土地家屋調査士がご説明していることとは思いますが、【境界確定協議書】は、隣接地の土地所有者が【あなた様の土地との境界を明確に確認しておきたい】という意味合いから作成するものです。
通常、境界を明確にしておくため、境界石や杭、鋲等を打ち込んでおくことが多いですね。
なお、【境界確定協議書】への署名・押印は、別に強制されるものではなく、仮に、あなた様がその土地家屋調査士の説明や境界の位置について納得できなければ、無理やり署名・押印したりする必要はありません。
あくまでも任意のものなので。
その場合、最悪、隣接地所有者においては、さらに裁判所に対し【民事調停】や【隣接地との境界の確認に係る民事訴訟】を提起することもできるのですから。
まあ、裁判所が絡む話で時間も手間暇もかかる話で非常にめんどくさいですけどね。
まあ、そういう更なる選択肢もあるということです。
PS.
ちなみに、約30~35年前の平成初期の頃は、バブル経済まっただ中で、土地の価格も高騰していたこともあり、そういう境界確定協議については軒並み話がまとまらず、【協議不調】ということになっていましたね。
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