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日本の海岸は国有財産で私有は認められていないようですが、個人が所有する島の海岸でも国有なんでしょうか?そうだとしたら私有地との境界線はどの辺りにあるのでしょうか?(例えば長崎県にある、さだまさし所有の「詩島」みたいな)

A 回答 (6件)

少なくとも,海に隣接する土地の私有を禁止するような法律はありません。



具体的な各島について,どこまで所有権があるのかというのは,まず,登記記録や,地図をとってみないとわかりませんね。尖閣諸島については,検索すると地番が書かれているWEBサイトが多数あるので,法務局で登記地図をとってみてはいかがでしょうか。
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>ちっとも分かりませんが…



「海岸」は海と陸の境です。海辺、水際、渚とも言います、
その境は、潮汐で変化します。
お尋ねは、私有地との境でしよう。
それならば、大潮の満潮時でも水没しない部分が境です。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2013/12/31 17:23

海岸法にも海岸の厳密な定義はなく,ご質問者が,何をさして「海岸」というのかわかりませんが,海に接する土地の私有は特に禁止されていません。



海岸沿いの工業地帯など,海に接した岸壁まで私有地となっているところはいくらでもあります。もちろん,地番もあります。

砂浜や岩礁など開発されていない海岸は,明治時代以降,ほとんど民間に払い下げられていないので私有地となっているところがきわめて少ないだけですが,国有地や公有地である海岸も民間への売却が禁止されているわけではありません。

土地と海の境界については,登記実務では,春分の日と秋分の日(大潮の時期)の満潮時の水際を標準として測量することになっています。

ただし,海面水位の変化や地殻変動で,大潮の満潮時の水際の位置が変わることもあるわけで,そのような場合に,所有権がどうなるかは,いろいろ意見が分かれるところです。
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この回答へのお礼

質問に戻りたいのですが、例に挙げた「詩島」や国有化される前の尖閣諸島の3島のように一つの島を一人の個人が所有する場合、海岸を含めた全ての陸地の所有が認められているのでしょうか?いろいろ検索してみたのですが分からなくて質問した次第です。

お礼日時:2013/12/31 17:22

海と陸(島でも同じ)の境界は、大潮で、かつ、満潮でも水没しない部分を陸と言うので、渚は海です。


そのように考えますと、私有地との境界線はおわかりと思います。
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この回答へのお礼

ちっとも分かりませんが…
私有地は地番が付いてると思いますが、その境界から大潮の満潮時でも水没しない線までの間の陸地は国有財産である所謂「海岸」なんじゃないですか?

お礼日時:2013/12/30 18:11

質問に便乗するようですが、それだと日本ではプライベートビーチというものは存在しないのでしょうか

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この回答へのお礼

wikiの記述なのでどこまで信用していいか分かりませんが→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9% …

お礼日時:2013/12/30 18:02

登記出来る範囲は、基本として海水に浸からない範囲です。

したがって汐の満引きでできる海岸には所有者はいません。
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この回答へのお礼

大潮の満潮時でも海水に浸からない砂浜や岩海岸は個人所有出来ると言うことですか??

お礼日時:2013/12/30 17:57

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