
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民法を基本に考えます。
第233条 隣地ノ竹木ノ枝カ疆界線ヲ踰ユルトキハ其竹木ノ所有者ヲシテ其枝ヲ剪除セシムルコトヲ得
(隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは,その竹木の所有者に,その枝を伐採させることができる。)
2 隣地ノ竹木ノ根カ疆界線ヲ踰ユルトキハ之ヲ截取スルコトヲ得
(隣地の竹木の根が境界線を超えるときは、その部分を伐採できる)
つまり、なっている実はあくまでその木の生えている土地の所有者のものです。
一方根の部分については各土地の所有者がそれぞれ自由に出来ます。
ちなみに、公道上に生えているからと言って管理者の許可を得ず勝手に取るのは公共物の窃盗になります。
No.2
- 回答日時:
地上物は、木の生えている土地の所有者の物です。
道路に出ている物を取った場合、窃盗罪になります。
逆に、タケノコのように他人の土地に生えて来た物は、生えてきた土地の所有者が取っても罪にはなりません。
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