公図上で「(地番)+(地番)」と表示されている筆界未定地ですが、それらの土地の登記事項を見てみると、いずれも地図番号欄に「筆界未定」等の記載は見られず、余白になっています。また地積もきちんと記載されています。これは単に、筆界未定地ではなく、公図が誤っているということでいいのでしょうか?なお、登記情報と公図の作成年月日を比較してみようとしましたが、公図の方は作成年月日不明の「旧土地台帳附属地図」であることから、まずこちらの方が古いものと思われます。また、この公図が誤りであるとして、その訂正を土地家屋調査士さんに依頼する場合は数十万円はかかりますよね?訂正せずに放っておいて何か不都合は生じるでしょうか?筆界未定地ならば売買や建築の際に問題になりますが、そうではなく単に公図に誤りが見られるだけの場合も何か問題になりますか?どなたかお詳しい方おられましたらお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
2つの地番のそれぞれの面積は決まっているが、実際にどういう境界線を引くかは決まっていない、
ということじゃないですか。だから、公図にもトータルの面積と範囲は描けても、境界線を描けない、と。
2筆合わせての取引なら問題は起きないでしょうが、それぞれを売買するとなると、境界線を決めるところだけが面倒なのだと思います。同一人物や、仲のいい近所の方との境界決めならば、現状にできるだけ合わせるとかなんとかしやすいでしょう。
trytobeさん、早速のご回答どうもありがとうございます。
ただその場合ですと、私の調べた限り、登記事項証明書の表題部の地図番号欄に「筆界未定」との記載が入るようなのですが、このケースでは、余白になっています。どうなんでしょうかねぇ……
No.2
- 回答日時:
それは、公図では1つの区画で、その1つの中に2つの地番が記載されているのではないですか ?
それならば、私も実務経験があります。
そのままとしていてもかまいませんが、そうすれば、その1つの区画に接している者の1人でも、売買や抵当権設定などのときに問題となります。
少なくとも8人が利害関係人(井形とすれば8人です。)てすから、この際、全員が集まり、境界線を確定してはどうでしょう。
そうすれば測量代も頭割りできますし、永久的に解決できます。
このままでは、必ず、問題は発生します。
tk-kubota さん、どうもありがとうございます。
例を挙げれば、下記のサイトの図のような感じです。
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso007.asp
ただ私の手元の公図は、2筆だけなので「(1+2)」のように記載されています。
公図を見る限りは筆界未定地です。
ただし、上の例で言えば、1番と2番の土地の登記情報を見ると、地図番号欄に「筆界未定」の文字が記載されていません。
私の手元の資料では、筆界未定の場合、登記情報の地図番号欄に「筆界未定」の文字が記載されると書かれています。
これには例外があるんでしょうか?
それとも単に公図が間違っているだけなんでしょうか?
一応私の考えでは、この公図(旧土地台帳附属地図)が作成された当時は筆界未定だったが、その後筆界が確定し、ただしその際公図が修正されなかったのではないか、と思ってはいます。
No.3
- 回答日時:
ご存じと思いますが、数十年前から「国土調査法」と言う法律に従って、日本中の国土の面積を調べています。
(「日本の国土は何平方メートルだろう。」と言うのが趣旨)その際に、境界に争いがあり、又は、所有者が立会しなかったりする場合、一定範囲だけの面積が確定すれば、その中にある地番まで確定せずに「国土調査終了」としました。
従って、国土調査で「未定」の部分は未定としますが、個々の筆のなかまで立ち入らないです。
ですから、従前の登記簿上では、そのままです。
tk-kubota さん、度々どうもありがとうございます。
私は公図に関しては(過去の作図経緯となると特に)余り詳しくは無いのですが、本ケースの公図を見ると、所在、地番、分類(地図に準ずる図面)、種類(旧土地台帳附属地図)以外の項目は全て記載されていないことから(強いて言えば出力縮尺のみ「縮尺不明」と記載されています)、国土調査制定後の地積調査はまだ行われていないものと、一応思ってはいます。
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