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私は現在ある土地を仮差押しています
その土地を現在土地区画整理法による組合が宅地造成を行っている

最近、その組合からその土地を換地を通告する文書が着ましたので読みましたら
土地区画整理法95条第6項と金銭清算法104条に依り、金銭で清算する為その金額が
記入されている。

精算金で仮差押を抹消する事だと言うことですが、宅地として販売される地価と精算金(地価の10%)との価格差が大変大きいために異議をを申し立てる為に価格の計算方法について法的根拠を説明するように要求していますが、
質問;
(1)土地区画整理法では一旦金額を提示すると私はその行為に対して異議を唱えられますか?
(2)仮差押は裁判で決定されているものなのですが、土地区画整理法ではこの一方的に押し付けた金額で強制的に決定されてしますのでしょうか、つまり仮差押は抹消又は職権で行えるのでしょうか

以上教てください

A 回答 (2件)

 お書きになられている内容からすると、質問者様が仮差押されている土地は私道であると理解しました。

理由は、組合からの文書にある条文に基づく説明が、「土地区画整理法95条6項により金銭清算、土地区画整理法104条1項により権利消滅」のことであると推測したからです。
私道を仮差押する理由がわたくしにはよくわかりませんので、わたくしのこの推測が誤っているようでしたら、以下の記述は無視してください。
 まず、ひとつめの、「土地区画整理法95条6項により金銭清算」についてですが、ふつう土地区画整理事業では公道が整備されますので、それまでにあった私道については換地を定めないかわりに所有者に清算金を支払う取り扱いにすることが多く、そのことを言っています。
 ふたつめの、「土地区画整理法104条1項により権利消滅」とは、換地処分が行われますと、換地が定められなかった土地についての権利が消滅することを言っています。所有権はもちろん、地役権以外の権利はすべて消滅します。仮差押も消滅します。具体的には、その土地の登記は閉鎖されます。
 そして、ひとつめに関連してですが、土地区画整理事業では独自の路線価を使って土地の評価を行いますが、私道の評価はふつうその私道の路線価の1~7割くらいの間で決めている例が多いようです。また、この路線価自体、固定資産税や相続税の路線価の水準を参考に決めることが多いので、宅地として販売される地価の水準よりは低いと思われます。
 ご質問について書きますと、今の事業がどこまで進んでいるかにもよりますが、(1)については、換地計画の縦覧期間中でしたら土地区画整理組合に意見書が出せます。すでに換地処分通知が届いているようでしたら、60日以内に知事に行政不服審査法に基づく審査請求をすることができますし、6箇月以内に組合を相手に行政事件訴訟法による訴訟をおこすこともできます。
 また、(2)についてですが、(1)で述べた方法によってもあなたの主張が通らなければ、組合の決めた清算金の額で決定してしまいますし、あなたの仮差押はその土地とともに消滅することになります。
 以下は私見ですが、土地の評価を争うのはなかなか難しいのではないかと思います。換地処分の公告が行われますと清算金の額が確定しますので、所有者に清算金が支払われる前にその清算金を仮差押するしか方法がないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

返事が遅くなりました:
yamayama789さんのご回答が大変役に立ちました、ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/08 22:40

全文を拝読しますと「その土地を換地を通告する文書が着ました」


とあり、続いて「精算金で仮差押を抹消する事だと言うことです」
とありますが、もともと、清算金で仮差押を抹消できるような法律はないです。
その通知は、法律的に進められているものではなく、任意なことだと思います。
従って、法律的な対抗ではなく任意的に解決すべきと思います。
なお、組合が当該地の所有者に清算金を支払い、所有者がその額を供託して仮差押の抹消を求めることは考えられますが、それは、土地価格とは関係なく、債権額に関係することなので「宅地として販売される地価」は、今回考慮外のことです。
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この回答へのお礼

昨日、組合宛に債権者の利益を無視したこの通告に至った詳細なおかつ法的資料の開示を求めて公開質問状を郵送したところです。これはこの先、当区画整理組合を承認した道庁に対して異議の申し立てを行うべく更なる資料を要すると感じたからですが、tk-kuibotaさんのご回答にはお礼を申し上げます。

お礼日時:2012/12/27 09:56

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